開発許可の規制対象規模を知りたい。(都市計画法第29条第1項及び第2項)
開発許可の規制対象規模(開発区域の面積)は福岡市では次のとおりです。
■都市計画区域
1 線引都市計画区域
(1) 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為
(2) 市街化調整区域:原則として全ての開発行為
■準都市計画区域:(福岡市には対象区域がありません。)
■都市計画区域及び準都市計画区域外:1ヘクタール以上の開発行為
※ 以上に掲げる規模未満の開発行為については許可不要の取扱いとなります。
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