市街化調整区域で建築物の用途を変更することはできるのか。(都市計画法第7条、第29条、第42条、第43条)
市街化調整区域では、原則として建築物の用途を変更することは認められませんが、法律等に列記されているものについてのみ例外的に認められることとされています。
認められる場合には次の場合があり、手続きの方法が異なります。次のリンク先をご覧ください。
●許可を要しない場合 → 「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
●許可を要する場合 → 「建築許可の様式」
既存建築物について建築確認を要しない小規模な模様替又は修繕工事のみを行う場合やまったく工事を行わない場合であっても、使用目的を変更する行為については、開発許可制度の許可等が必要になります。開発許可制度においては、用途変更の意味は広くなります。
なお、用途の変更については、一般には開発行為を伴わない場合が多いため、許可の手続きは建築許可となりますが、同時に開発行為を行う場合は、開発許可となります。
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