建築承認とは何か。(都市計画法第37条第1号)
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築行為などが制限されていますが、やむを得ない場合に認めることを「建築承認」と言います。
建築制限等は、開発行為が許可どおりに行われず、道路や排水施設などが整備されないままに、市街地が広がるという弊害(スプロール現象)を防ぐことを主な目的としています。建築物の完成後、開発行為が放置されたままになるというケースが多発したために、工事完了の検査と公告があるまでは、原則として建築等を禁止するというのが、この建築制限等の趣旨です。
このような建築制限等の趣旨から、「建築承認」は、開発工事の工程上や施行上やむを得ない場合に限り認めています。なお、「建築承認」を受け建築物等の建築を行った場合も開発行為に係る工事について法第36条第3項の工事完了公告があるまでの間は、当該承認に係る建築物等の使用はできません。
このやむを得ない場合の基準と詳細な解説については、次のリンク先をご覧ください。
● 「建築承認の基準と解説」
「建築承認」が適用される見込みがあり、申請を希望される場合は、次のリンク先をご覧になり、手続きを進めてください。
● 「建築承認の様式」
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