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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「自己の業務の用」とは何か。都市計画第33条第1項関係

回答

 「自己の業務の用」とは、開発行為を施行する主体が、継続的に自己の業務に係る経済活動を行うために当該建築物を使用することをいいます。この場合は、開発行為に関する技術基準の全てではなく、一部の規定が適用されます。

 業務に係る経済活動を行うための建築物には、当然、住宅を含まないため、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しません。また、貸事務所、貸店舗等も該当しません。これらに対し、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等は該当します。

 なお、開発行為の目的による申請上の種別は次の3とおりとなります。
1 「自己の居住の用」 ← リンク先:「自己の居住の用とは何か。」(Q&A)
2 「自己の業務の用」 ← 本ページ。
3 「その他」 ← 1及び2以外です。

 


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