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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「自己の居住の用」とは何か。都市計画第33条第1項関係

回答

 「自己の居住の用」とは、開発行為を施行する主体が建築物を自らの生活の本拠として使用することをいいます。この場合は、開発行為に関する技術基準の全てではなく、一部の規定が適用されます。

 この行為の主体は、当然自然人に限られるため、会社が従業員宿舎を建設する場合、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅を建設する場合は、これに該当しません。

 なお、開発行為の目的による申請上の種別は次の3とおりとなります。
1 「自己の居住の用」 ← 本ページ。
2 「自己の業務の用」 ← リンク先:「自己の業務の用とは何か。」(Q&A)
3 「その他」 ← 1及び2以外です。

 


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