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更新日:2025年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

狭あい道路拡幅整備事業(個別整備型)について知りたい。

回答

 幅員4m未満の狭あい道路に接する敷地で建築物の建替等を行う際に、建築基準法の規定に基づき道路の中心から2m後退する部分について、土地所有者との協議に基づいて拡幅整備を促進する事業です。
 「個別整備型」の詳細については、こちらのページをご覧ください。


お問い合わせ先はこちら

住宅都市みどり局建築指導部建築調整課拡幅推進係
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4586
FAX番号: 092-733-5584
メール:kenchiku-chosei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp


なお、一定区間の路線整備を行う「路線整備型」については、各区役所が担当となります。

「路線整備型」の詳細については、こちらのページをごご覧ください。