<個別整備型のイメージ図>
建築基準法において、建築物を建築する敷地は幅員4m以上の道路に接しなければならないとされています。
そのため、幅員4m未満の道路に接する敷地に建築物を建築する場合、原則、道路中心線から2mまでの敷地後退が必要になります。
福岡市では、幅員4m未満の市道(狭あい道路)を広げていく「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」を個別整備型と路線整備型の2つの取り組みで、実施しております。
建築物の建替えの機会等に合わせて、建築基準法に基づく後退用地について土地所有者等と協議を行い、敷地ごとに拡幅整備を進めていきます。
※建築物の建替えでない場合でも、この事業を利用することができます。
(参考)路線整備型 拡幅整備の事業効果が認められる一定の区間において、地域住民の総意のもと、土地の寄付が得られる場合に整備を行います。 一度に整備を行うことで、安全・安心な生活道路を早期に確保することができます。 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 <路線整備型ホームページ> |
幅員が4メートル未満の市道(市が管理する道路)に接した敷地
※以下の場合は事業対象外となります。
※市道(市が管理する道路)かどうか確認したい場合は、以下の「福岡市路線情報提供システム」で確認いただけます。
⇒福岡市路線情報提供システム(外部リンク)
幅員が4メートル未満の市道に接した敷地で建築物を建築しようとする方、土地所有者 等
以下の2つの手法から選べます。
以下の2種類の方法から選べます。
申出書と必要資料を申請窓口に提出してください。
電子申請フォームより提出してください。
⇒【電子申請フォーム】狭あい道路拡幅整備事前協議申出書(外部リンク)
随時受け付けています。
※申請をされる前に、まずご相談ください。
※申請~事業締結~事業実施(測量等)には時間を要しますので、この事業の活用を検討される場合は、計画の早い段階でご相談ください。
住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(本庁舎4階)
〔午前〕9時00分 ~ 11時30分
〔午後〕13時00分 ~ 16時30分(水曜日の受付は午前のみ)
福岡市では出前講座も行っております。町内会などの10名以上の団体で出前講座の申し込みができます。
出前口座申込書 (Word:18kbyte) (PDF:257kbyte)
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 拡幅推進係
電話番号:092-711-4586
FAX番号:092-733-5584
Eメール:kenchikushido-kakufukusuishin@city.fukuoka.lg.jp