現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の住まい・引越しの中の住まいを建て替える・補修するの中の金銭的支援から福岡市狭あい道路拡幅整備事業について
更新日: 2022年3月25日

福岡市狭あい道路拡幅整備事業について(個別整備型)


概要

福岡市では,狭あい道路の防災上・住環境上の問題を少しずつでも解消するため,平成17年4月1日から 狭い道を広げていく「福岡市狭あい道路拡幅整備事業」を実施しており、個別整備型では建築基準法に基づく後退用地について、新築や建替えの時期等に合わせて拡幅整備を推進しています。
※建物を建築する予定がない場合でも後退用地の寄付等にご協力いただける場合は、この事業をご利用いただけます。
※なお、新築や建替え等をされる際に必ずしもこの事業を利用する必要はございません。
生活空間を支える道づくりに、ご理解とご協力をお願いします。


内容


整備の対象敷地

幅員が4メートル未満の市道に接した敷地
 


整備と管理の方法

後退用地を寄付していただける場合は,市が測量・整備を行い,分筆・所有権移転等の寄付手続きを代行します。寄付後は市道として管理します。
土地所有者が自主的に管理される場合は,道路と後退用地が一体的に利用できるよう,整備と管理を土地所有者にお願いします。また,後退用地に係る固定資産税および都市計画税は,「公共道路」として非課税となります。
 


市の助成等

後退用地を寄付していただける場合で,後退用地内に支障物件(門や塀などの工作物)が有る場合,撤去・移設費等の一部として市が算定した額を助成します。
自主管理の場合は,土地所有者に後退用地の整備費用として市が算定した額を助成します。
 


出前講座

福岡市では出前講座も行っております。町内会などの10名以上の団体で出前講座の申し込みができます。



対象者

幅員が4メートル未満の市道に接した敷地で建築物を建築しようとする方,土地の所有者 等


申請できる人

幅員が4メートル未満の市道に接した敷地で建築物を建築しようとする方,土地の所有者 等


申請期日

事前協議の申出は随時受け付けています。
※申出をされる前に、まずご連絡等にてご相談ください。
※また、申出~事業締結~事業実施(測量等)には時間を要しますので、この事業の活用を検討される場合は、計画の早い段階でご相談ください。


持ち物

事前協議の申出にあたっては,「狭あい道路拡幅整備事前協議申出書(様式第1号)」に必要事項を記入の上,次の資料をお持ちください。

  1. 付近見取り図
  2. 現況図
  3. 公図の写し
  4. 道路等に係る境界確認書又は地積測量図の写し
  5. その他(土地の登記簿謄本, 建築計画がある場合は建物配置図 など)

申請書類


申請窓口

住宅都市局建築指導部 建築指導課 拡幅推進係


関連リンク


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 拡幅推進係
電話:092-711-4586
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp