本ページは、福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例の内容や運用について、掲載しております。
条例の概要や建ぺい率・容積率の適用方法などを確認できます。
なお、建築確認申請時には追加書類が必要となる場合があるため、詳細な取扱いは掲載資料をご参照ください。
平成23年9月22日に公布された「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」は、福岡都市計画特別用途地区(戸建住環境形成地区)の都市計画決定や容積率等の変更とあわせて、平成24年1月5日より施行されました。
また、あわせて規則の制定、他条例等の改正を行っていますので、概要や主な注意点等をお知らせします。
(※詳細な位置を調べる時は、福岡市都市計画閲覧システムをご利用ください)
(※特別用途地区(戸建住環境形成地区)の指定されている地区が対象地区となります)
建ぺい率および容積率の最高限度は「建築物の用途」、「敷地面積」、「外壁後退距離」によって異なります。
上記リーフレット(7ページ)のフローチャートをご参照ください。
平成24年1月5日
今回の見直しでは、対象地区の指定容積率が緩和されていますが、日影の規制時間は緩和していません。(福岡市建築基準法施行条例の改正)
・日影の規制時間について(福岡市建築確認の手引きP136) (PDF:53KB)
条例第5条第2項に規定する「敷地面積に関する制限の緩和」を適用する際には、建築確認を申請する時に「既存敷地等調書」および関係書類の添付が必要となります。(福岡市建築基準法施行細則の改正)
対象地区内で建築確認を申請する際、確認申請書の三面、建築計画概要書の二面は記載例を参考にご記入ください。
・記載例 (PDF:110KB)
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間は平日9時から15時まで(12時~13時は除く)です。