平成23年9月22日に公布された「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」は、福岡都市計画特別用途地区(戸建住環境形成地区)の都市計画決定や容積率等の変更とあわせて、平成24年1月5日より施行されました。
また、あわせて規則の制定、他条例等の改正を行っていますので、概要や主な注意点等をお知らせします。
(※詳細な位置を調べる時は、福岡市都市計画閲覧システムをご利用ください)
(※特別用途地区(戸建住環境形成地区)の指定されている地区が対象地区となります)
建ぺい率および容積率の最高限度は「建築物の用途」、「敷地面積」、「外壁後退距離」によって異なります。
上記リーフレット(7ページ)のフローチャートをご参照ください。
平成24年1月5日
今回の見直しでは、対象地区の指定容積率が緩和されていますが、日影の規制時間は緩和していません。(福岡市建築基準法施行条例の改正)
・日影の規制時間について(福岡市建築確認の手引きP136) (54kbyte)
条例第5条第2項に規定する「敷地面積に関する制限の緩和」を適用する際には、建築確認を申請する時に「既存敷地等調書」および関係書類の添付が必要となります。(福岡市建築基準法施行細則の改正)
対象地区内で建築確認を申請する際、確認申請書の三面、建築計画概要書の二面は記載例を参考にご記入ください。
・記載例 (110kbyte)
住宅都市局建築指導部建築指導課指導係
電話番号: 092-711-4575
○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
申請・相談等の時間は平日9時から15時まで(12時~13時は除く)です。
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