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更新日:2026年7月13日

戸建住環境形成地区(特別用途地区)について

本ページは、福岡市における「戸建住環境形成地区(特別用途地区)」の制度概要について紹介しています。
郊外の第一種低層住居専用地域において、戸建住宅を中心とした良好な住環境を維持・形成することを目的として、建築物の用途・規模・制限に関するルールを定めています。
対象は特別用途地区(戸建住環境形成地区)として指定された区域です。
具体的なルールや区域については、リーフレットや福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)をご参照ください。

<概要>

戸建住環境形成地区に関するリーフレット(PDF:3,037KB)
※特別用途地区(戸建住環境形成地区)の指定されている地区が対象地区となります。

 

詳細な位置を調べる時は、福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)をご利用下さい。
「福岡市Webまっぷ」操作方法 (1,318kbyte)pdf

<都市計画決定日>

平成24年1月5日 都市計画決定告示、特別用途地区条例の施行

<条例の施行について>

福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例の施行について(建築指導課ホームページ)

<お問い合わせ先>

<戸建住環境形成地区の建て方のルール(条例)に関すること>

  • 住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課(福岡市役所4階)
  • 電話番号:092-711-4575
  • FAX番号:092-733-5584
  • E-mail:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

<戸建住環境形成地区全般に関すること>

  • 住宅都市みどり局 都市計画部 都市計画課
  • 住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所4階)
  • 電話番号: 092-711-4388
  • FAX番号: 092-733-5590
  • E-mail: toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp