○福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則

平成24年1月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例(平成23年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項第3号又は第5条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命じることがある。

3 市長は、第1項に規定する許可をしたときは許可通知書(様式第2号)に、当該許可をしないときは不許可通知書(様式第3号)に、許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第1条の規定による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号及びこの規則第2条の規定による改正前の福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月29日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号

(令和4年10月24日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月21日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号

(平成25規則5・平成28規則125・平成30規則40・平成31規則44・令和4規則108・令和5規則95・一部改正)

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(平成28規則125・一部改正)

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福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則

平成24年1月5日 規則第3号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成24年1月5日 規則第3号
平成25年1月10日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第125号
平成30年3月29日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第44号
令和4年10月24日 規則第108号
令和5年9月21日 規則第95号