福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業のご案内
アスベストが原因と見られる健康被害が大きな社会問題になっていることから、福岡市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的に、民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査及び除去等工事にかかる費用を補助するものです。
補助対象建築物
- 当該建築物の除却の予定のないこと。
- 建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。
- 多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む)
※例えば、店舗、事務所、共同住宅(共用部分に限る)、駐車場などの建物です。
分析調査事業
- 吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物
除去等事業
補助対象者
- 補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者
- 分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 大規模の事業者でないこと。(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする。)
補助対象事業と補助金額
分析調査事業
- アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行う分析調査であり、建築物石綿含有建材調査者により行われる同調査を補助対象とします。
(建築物石綿含有建材調査者制度については国土交通省のホームページで、また、建築物石綿含有建材調査者講習及び修了者については日本環境衛生センターのホームページなどで調べることができます。) - 調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度とします。
除去等事業
- アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事であり、建築物石綿含有建材調査者が関与した作業計画に基づき実施する工事を補助対象とします。
- 除去等工事に要する費用の3分の2以内の額で下表限度額以内。ただし、分析調査事業で補助金を受けた場合は、その金額を控除します。
補助限度額別対象一覧
対象建築物 |
工法 |
補助限度額 |
指定建築物 | 除去工事 | 300万円 |
封じ込め工事 囲い込み工事 | 120万円 |
上記以外の建築物 | 除去工事 封じ込め工事 囲い込み工事 | 120万円
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- ※指定建築物とは、福岡市建築基準法施行条例第6条の2第1項別表第1の対象区域内(警固断層に着目した建築物の耐震対策)に存する延べ面積が1,000平米以上の建築物。
- ※アスベストを含む吹付け材とは、「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベスト含有率が0.1重量%を超えて含有しているものをいいます。
- ※除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。
- ※封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをいいます。
- ※囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。
申請期限
- 2024年12月27日まで (分析調査事業)
- 2024年11月22日まで (除去等事業)
※申請期限に関わらず、予算がなくなり次第、受付を締め切りいたします。
※申請期限以降も、翌年度事業に向けた事前相談は随時受付けています。
注意事項等
- 補助申請にあたっては、補助対象要件等の確認のため事前相談を行っていただきます。
※ご相談の際は、竣工年、階数、構造、吹付け材の商品名などをお伝えください。
- 補助金交付決定前に、調査や工事またはその契約を行ったものについては、補助の対象とはなりません。
- 補助金交付申請は、「建築敷地」単位とし、同一敷地内での申請は、分析調査事業、除去等事業それぞれ1回のみとなります。
- 除去等については、関係法令による届出や、耐火性能回復工事など関係法令は遵守してください。
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詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
部署: 住宅都市局 建築指導部 建築指導課 計画係
住所: 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話番号 : 092-711-4573
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kenchikushido-keikaku@city.fukuoka.lg.jp