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更新日:2026年7月17日

建物の外壁等は危険ではないですか? ~日頃の点検で命を守る~

本ページでは、外壁や看板などの落下事故を未然に防ぐため、建築物の維持管理についてご案内しています。
建物の所有者、管理者および占有者は、建築物を適切に維持管理する責任があります。

外壁等の経年劣化による事故は人命にかかわる重大な事故につながるおそれがあります。

日頃から点検を行い、異常を発見した場合は、速やかに専門家へご相談ください。

バルコニーの外壁が剥離・落下している写真

バルコニーの外壁が剥離・落下している様子

路上へ落下した外壁の写真

路上へ落下した外壁の様子

目次

1.あなたが管理している建物は大丈夫ですか?

建物を点検してる画像 外壁が落下している画像
出典:一般財団法人日本建築防災協会

近年、建物の外壁や看板の一部が公道へ落下する事故が多く発生しており、いつどこで落下事故が起こるかわかりません。
事故原因の多くは、建物の経年劣化によるものでした。こうした事故を防ぐため、事前に劣化事例を知っておきましょう。

 

建物に関する、全国的な事故の状況については「国土交通省HP建築物事故の概要」をご確認ください。

 

2.建物の劣化事例

よく見られる劣化

  • 看板の底板及び支持部分の損傷・腐食
  • 軒・ひさしの表層材の剥離やひび割れ、膨らみ
  • 外壁のひび割れやタイルの浮き、白華(はっか)現象
  • 手すりのぐらつき

リーフレット

「あなたのその建物危険では?!」 (PDF:4,671KB)  

劣化事例を紹介したリーフレットを作成しました。
リーフレットを参考に、日頃から点検を行いましょう。
※リーフレットについては、情報プラザ(市役所1階)、各区情報コーナー、各出張所や各消防署で配布しています。

3.関係規定

外壁等の落下は人命に関わる重大な事故につながる恐れがあり、「知らなかった」「気づかなかった」場合でも、管理責任は所有者等に問われます。

 

事故を未然に防ぐため、日頃から点検を行い、小さな部分でも危険個所に気づいたら、建築士等の専門家に相談するなど、維持管理に努めましょう。

a.建築基準法 第8条第1項(維持保全)

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

b.建築基準法 第12条第1項・3項(定期報告)

一定規模の多数の人が利用する建物(劇場やホテル、百貨店や飲食店、共同住宅等)には法令の定めにより、定期に一級建築士等の有資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。

 

詳細については「定期報告制度について」をご確認ください。