・登録の規模基準を更新しました(2025年10月1日)。
(同日施行の改正住宅セーフティネット法に対応)
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、高齢者・低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要するもの(以下「住宅確保要配慮者」)の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
セーフティネット住宅は、面積、構造及び設備等の一定の基準を満たす住宅を賃貸住宅の賃貸人等が地方公共団体に登録するものです。
これまで福岡市では、セーフティネット住宅の登録の際、戸数に応じて登録手数料を徴収していましたが、手数料条例の改正に伴い、平成31年4月より登録事務手数料が無料になりました。
また、住宅確保要配慮者に対する居住の安定確保に向けた施策の基本的な方針を示す「市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画 (2,614kbyte) 」を策定し、住宅確保要配慮者の属性を追加するととも、セーフティネット住宅の登録の際の面積基準を緩和しました。
セ―フティネット住宅に登録されると、国が運営する専用のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」により広く周知・広報されます。
本市の定める住宅確保要配慮者は以下のとおりです。
専用のホームページ「 セーフティネット住宅情報提供システム 」で、セーフティネット住宅における入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲、所在地や戸数、家賃などの情報を検索・閲覧ができます。
福岡市で登録されたセーフティネット住宅は、福岡市住宅都市みどり局住宅計画課で登録簿の閲覧ができます。
セーフティネット住宅に登録するためには以下の条件を全て満たす必要があります。
登録する住宅毎に要配慮者の属性の選択が可能です。
新築住宅 | 既存住宅 | |
---|---|---|
一般住宅 | 25平方メートル以上 | 18平方メートル以上 |
台所等一部共用 | 18平方メートル以上 | 13平方メートル以上 |
原則 | (福岡市の緩和基準) 2005年度以前に着工した物件で高齢者又は 障がい者の入居者を拒まない住宅として 登録する物件 |
|
---|---|---|
共同居住型 (単身世帯向け) |
1人専用居室:9平方メートル以上 住宅全体面積:(15 × A+10)平方メートル以上 (注)A:入居可能者数、A≧2 |
1人専用居室:7平方メートル以上 住宅全体面積:(13 × A+10)平方メートル以上 (注)A:入居可能者数、A≧2 |
共同居住型 (ひとり親世帯向け) |
専用居室:12平方メートル以上 (ただし、住宅全体の面積が(15 × B+24 × C+10)平方メートル以上の場合、 10平方メートル以上) 住宅全体面積:(15 × B+22 × C+10)平方メートル以上 (ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2) (注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数 (注)C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数 |
(注)共同居住型:共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)
住宅のタイプに応じて、以下の設備が必要です。
一般住宅 | 一般住宅 (台所等一部共用) |
|
---|---|---|
専用部分設備 | 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室 (上記が完備) |
便所 (以下の共同利用設備の基準を満たす場合) |
共同利用設備 | 設置要件なし | 台所、収納設備、浴室又はシャワー室 (各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること) |
共同居住型 (単身世帯向け) |
共同居住型 (ひとり親世帯向け) |
|
---|---|---|
専用部分設備 | 設置要件なし | 設置要件なし |
共同利用設備 | 居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける (ただし、専用部分に備えられている場合を除く) |
居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける (ただし、専用部分に備えられている場合を除く) (注)バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること |
共用利用設備の数 | 便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける(小数点以下切り上げ) (注)A:入居可能者数、A≧2 |
便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける 浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける(小数点以下切り上げ) (注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数 |
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録する住宅。住戸毎に設定した住宅確保要配慮者についても受け入れるという登録のため、住宅確保要配慮者以外の一般の方も入居することが可能です。
セーフティネット住宅のうち、住戸毎に設定した住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録する住宅。専用住宅登録のため、一般の方は受け入れることができなくなりますが、「住宅改修」「家賃」「家賃債務保証料」に要する費用の一部を補助する「福岡市住宅セーフティネット専用住宅入居支援事業」における補助制度を活用することができる対象住宅となります。
当該事業の詳細に関しましては、「4.福岡市セーフティネット住宅入居支援事業」よりご確認ください。
セ―フティネット住宅の登録を行う予定の方は、事前にご連絡ください。
≪連絡先≫
福岡市住宅都市みどり局住宅部住宅計画課
TEL:092-711-4279
E-mail: j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
なお、作成書類等については、
を確認の上、登録してください。
申請方法等については「新規登録申請方法について」の事業者向け管理サイト入力マニュアルをご確認ください。
空き家・空き室の活用をお考えで、セーフティネット住宅の登録及び住宅確保要配慮者の受入れにご協力いただける事業者等への経済的支援として、入居者を住宅確保要配慮者に限定するセーフティネット専用住宅を対象に、「住宅改修」「家賃」「家賃債務保証料」に要する費用の一部を補助する制度(福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業)を創設しました。
詳細は、「福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業」のページをご覧ください。