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更新日: 2022年8月29日

福岡市よくある質問Q&A

質問

会社を退職しました。職場の健康保険を脱退した後の手続きについて知りたい。

回答

 会社を退職し、職場の健康保険を脱退した場合は、次の3つのいずれかの手続きが必要となります。

(1)職場の健康保険を任意継続する。

 職場の健康保険に2ヶ月(共済組合は1年)以上加入していた場合、退職して20日以内に手続きをすれば、最長2年間まで今までの保険を継続することができます。
 保険料が在職中と変わりますので、手続きする際は、職場の健康保険担当者にお尋ねください。

(2)家族の扶養者(家族の職場の健康保険の扶養者)となる。

 年間収入が130万円(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円)未満であれば、ご家族の職場の健康保険に扶養として加入できる場合があります。この場合、被扶養者が増えても、職場の健康保険料は変わりません。
 手続きについては、ご家族の職場の健康保険担当者にお尋ねください。

(3) (1)(2)いずれにもあてはまらない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。

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電話番号: 092-645-1102
FAX番号: 092-631-6463
hokennenkin.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区 市民部 保険年金課
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
電話番号: 092-419-1118
FAX番号: 092-441-0075
hokennenkin.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
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福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話番号: 092-718-1122
FAX番号: 092-725-2117
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南区 市民部 保険年金課
福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話番号: 092-559-5152
FAX番号: 092-561-3444
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電話番号: 092-833-4125
FAX番号: 092-844-6790
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早良区 市民部 保険年金課
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電話番号: 092-833-4323
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西区 市民部 保険年金課
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電話番号: 092-895-7092
FAX番号: 092-883-6690
hokennenkin.NWO@city.fukuoka.lg.jp
西区 市民部 西部出張所
福岡市西区西都2丁目1番1号
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