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更新日:2024年11月29日

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について

「資格確認書」について

■ マイナ保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカードを持っていない人に交付します。
    医療機関に提示することで、受診できる書類です。
   69歳までの人と、70歳から74歳までの人で記載されている内容が異なります。


■ 69歳までの人




■ 70歳から74歳までの人(「一部負担割合」を記載しています。)。

■ 70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)から使用できます。
   70歳の誕生月の下旬(1日生まれの人は前月中)に送付します。届け出は不要です。




① 一部負担割合  ② 発効期日
※ 「一部負担金の割合」は、所得や世帯の状況により、有効期限内であっても変更となる場合があります。
   変更となる場合は変更後の「資格確認書」をお送りします。


取扱いについて

  • (1) 資格確認書が交付されたら、記載内容を確認しましょう(勝手に書き直したりしないでください。)。
  • (2) 受診するときは、必ず病院などの窓口に提示しましょう。
  • (3) 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。必ず、手元に保管しましょう(資格確認書の貸し借りは法律で禁止されています。)。
  • (4) 記載内容に変更があったときは、14日以内に届け出をしてください。
  • (5) 有効期限の切れたもの、コピーしたものは使えません。

臓器提供意思表示欄について

  • 資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
  • 記入は被保険者の任意であり、この欄に記入する・しないは、自由意思です。
  • 臓器提供意思表示欄に貼り付ける個人情報保護シールは、区役所(出張所)保険年金担当窓口に置いておりますので、ご利用ください。

【臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先】

(公社)日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 0120-78-1069  携帯電話からは 03-3502-2071
日本臓器移植ネットワークホームページ
 URL:https://www.jotnw.or.jp


「資格確認書」の氏名及び性別表記について

 「性同一性障がい」などのやむを得ない理由により、資格確認書等に戸籍上の氏名や性別の表記を希望しない場合、福岡市では下記の対応を行っております。
 詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当窓口にご相談ください。

【氏名】
 資格確認書等の氏名欄に被保険者が社会生活上日常的に使用している「通称名」を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。

【性別】
 資格確認書の性別欄に「裏面記載」と記載し,裏面の戸籍上の性別を記載します。

対象となる書類について

  • (1)国民健康保険 資格確認書
  • (2)国民健康保険 特定疾病療養受療証
  • (3)国民健康保険 限度額適用認定証
  • (4)国民健康保険 標準負担額減額認定証
  • (5)国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証

「資格情報のお知らせ」について

■ マイナ保険証の利用登録をしている人に交付します。
   マイナ保険証に登録されている情報が記載されたA4サイズの書類で、一部カードサイズに切り取ることができます。
   「資格情報のお知らせ」だけでは受診ができませんが、
   マイナ保険証が利用できない医療機関等では、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
   ⇒マイナ保険証について詳しくはこちら


■ 70歳から74歳までの人

   70歳の誕生月の下旬(1日生まれの人は前月中)に、「一部負担金の割合」を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。
   70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)からの負担割合が記載されます。
   届け出は不要です。「資格情報のお知らせ」に記載された負担割合等を確認のうえ、引き続きマイナ保険証をご利用ください。

※ 「一部負担金の割合」は、所得や世帯の状況により、有効期限内であっても変更となる場合があります。
   変更となる場合は変更後の「資格情報のお知らせ」をお送りします。


臓器提供意思表示欄について

■ マイナンバーカードに臓器提供意思表示欄があるため、「資格情報のお知らせ」に臓器提供意思表示欄はありません。



「資格情報のお知らせ」の氏名について

■ 「資格情報のお知らせ」はマイナンバーカードに登録されている保険情報を記載しています。
   そのため、氏名は本名となり、資格確認書等での通称名を記載する対応はできません。
    なお、「資格情報のお知らせ」に性別は記載されていません。


マイナ保険証の利用登録をしているが、マイナ保険証での受診が難しい人について

■ マイナ保険証の利用登録をしていても、介助が必要な人など、マイナ保険証での受診が難しい人は、
   申請すれば「資格確認書」の交付を受けることが可能です。
   希望する人は、お住いの区役所(出張所)保険年金担当窓口へ相談してください。


マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人について

■ マイナ保険証の利用登録を解除する場合は、申請が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。



≪お問い合わせ先≫
区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1  092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係 〒811-1102  福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432