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更新日: 2024年2月26日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しい内容は、次の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。


【厚生労働省ホームページ】
マイナンバーカードの健康保険証利用について


【デジタル庁ホームページ】
健康保険証との一体化に関する質問について


【マイナ保険証を使って病院に掛かった方で、ご自身の負担割合等に疑問がある方】
窓口負担割合等のご相談窓口について(厚生労働省ホームページ)
※ 福岡市の国民健康保険にご加入の方は、お住まいの区役所保険年金課までお問い合わせください。



【健康保険証利用申込のお問い合わせ先】
(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

(受付時間) 平日:9時30分~18時30分(土日祝、年末年始を除く)


マイナ保険証と限度額適用認定証等に関するお知らせ


保険証利用登録を行った、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、受付時に同意するだけで、限度額が適用されます。
限度額適用認定証等の事前申請と交付の手続きは不要となりますので、どうぞマイナ保険証をご利用ください。

※注 保険料の未納がある場合は、限度額の適用が出来ないことがあります。
※注 健康保険証でオンライン資格確認を行った場合も、本人の同意があれば限度額が適用できる場合があります。医療機関でお問い合わせください。