急病などでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたときの国民健康保険の払い戻しについて知りたい。
急病などでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたときは、いったん全額自己負担となりますが、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課に申請し、審査による支給決定の後、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※診療日の翌日から2年を過ぎると時効のため支給されませんので、ご注意ください。
※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで少なくとも3~4か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
申請に必要なもの
申請に必要なものについては、リンク先『急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき』を参照してください。