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更新日:2025年11月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

国民健康保険被保険者の出産育児一時金について知りたい。

回答

国保加入者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6カ月以内に出産した方(被保険者本人のみ。被扶養者は含まない。)は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができますので、そちらにご確認下さい。※以前の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。

支給額 子ども1人につき50万円(※)
 
(※)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても妊娠22週に達しない場合は、48万8千円 

申請方法やお問い合わせ先(お住いの区の区役所または出張所の給付担当係)は、

 出産したとき(国民健康保険制度)  をご覧ください。
 

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