国民健康保険被保険者の出産育児一時金について知りたい。
国保加入者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6か月以内に出産した方(被保険者本人のみ。被扶養者は含まない。)は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができますので、そちらにご確認下さい。以前の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額 50万円 (子ども1人につき)
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても妊娠22週に達しない場合は、48万8千円
支給方法
1.医療機関等への直接支払い(直接支払制度)
出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、50万円を上限として出産育児一時金が医療機関等に直接支給されます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回れば申請により差額分が世帯主に支給されます。
2.受取代理による支払い(受取代理制度)
出産育児一時金の受取を医療機関等に委任することにより、50万円を上限として出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分が世帯主に支給されます。
3.出産後の申請に基づく支給
医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課窓口での申請が必要です。
注:出産後2年経過で時効となり、支給が出来なくなりますので早めに手続きをして下さい。
<申請に必要なもの>
・国保世帯主の保険証
・国保世帯主及び分娩者の個人番号がわかるもの(個人番号カード,個人番号が記載された住民票など)
・来所者の身元確認書類(個人番号カード,免許証,パスポートなど)
・母子健康手帳
・国保世帯主の預(貯)金通帳
・出産費用の領収・明細書
・医療機関等との代理契約に関する合意文書(直接支払制度の利用有無がわかるもの)※国内での出産の場合
※海外で出産の場合は,出産証明書とその日本語訳文及び海外に渡航していたことが確認できる書類が必要です。
※死産あるいは流産の場合は,医療機関等の証明書が必要です。
1,2の制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等でご相談ください。