国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額及び高額療養費の手続き方法について知りたい。
お医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を越えた分が、後日国保から支給されます。
1 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、次のように算定されます。
(入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料、歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは 除きます。)
○保険者(国民健康保険)ごと
○月ごと
○1人の被保険者について、
・1つの病院・診療所ごと
・入院、通院、歯科ごと
・処方せんにもとづく薬局での自己負担額は、病院の自己負担額と合算
★同じ人でも21,000円以上となる一部負担金の支払が複数ある場合は、合算
★同じ世帯に21,000円以上となる一部負担金の支払が複数ある場合は、合算
2 所得区分
ア
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える場合。
また、住民税を申告していない方が世帯にいる場合。
イ
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円以上901万円以下の場合。
ウ
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以上600万円以下の場合。
エ
市民税課税世帯で、世帯の被保険者全員の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合。
オ
市民税非課税世帯
3 自己負担限度額
(1)ア 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合はその越えた分の1%を加算)
(2)イ 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその越えた分の1%を加算)
(3)ウ 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその越えた分の1%を加算)
(4)エ 57,600円
(5)オ 35,400円
(注意) 70歳以上の方や、過去12か月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からの限度額は異
なりますので、詳しくは、住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にお問い合わせ下さい。
4 手続方法
1 申請窓口 :住所地の区役所(出張所)保険年金担当課
2 申請方法 :直接窓口へ
3 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
4 休日 :土曜、日曜、12月29日~1月3日
5 必要なもの:(1)保険証(有効期限内のもの)、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書
のいずれか1点
(2)領収書(注意)
(3)国民健康保険の世帯主の預金口座のわかるもの
(注意)令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合を除き、領収書の提出を省略できることとい
たします。
通常、診療の2か月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降)
審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。