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更新日:2025年11月26日

福岡市よくある質問Q&A

質問

国民健康保険の被保険者の医療費の自己負担限度額及び高額療養費の手続き方法について知りたい。

回答

お医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を越えた分が、後日国保から支給されます。(入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料、歯科の自由診療など、保険診療の対象とならないものは除きます。)

高額療養費の計算には幾つかのルールがあり、自己負担限度額については年齢や所得によって異なります。

 

手続方法

  1. 申請窓口:住所地の区役所(出張所)保険年金担当課
  2. 申請方法:直接窓口へ
  3. 受付時間:月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
  4. 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日
  5. 必要なもの:
    1. マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)、資格確認書のいずれか1点
    2. 領収書(※)
    3. 国民健康保険の世帯主の預金口座のわかるもの
  • (※)令和7年1月6日受付分から、区役所で診療報酬明細書の確認ができない場合を除き、領収書の提出を省略できることといたします。
  • 通常、診療の2カ月後の中旬以降に確認できます。(例:1月診療分は、3月中旬以降)
  • 審査等の状況によっては、それより遅れることもあります。

 

 

手続きの詳細やお問い合わせ先(お住いの区の区役所保険年金担当課給付係)詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

  ■高額療養費支給制度