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更新日: 2024年7月17日

重度障がい者医療費助成制度

重度の身体障がい、知的障がいおよび精神障がいを有する人の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
重度障がい者医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。


助成を受けることができる人

市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の1~3のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 療育手帳重度(A)判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

※次に該当する人は助成を受けることができません。

  • ◆生活保護を受給されている人
  • ◆3才未満の乳幼児で、子ども医療費の助成を受けることができる人
  • ◆65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない人
  • ◆障がい者本人の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※注)が下表の所得制限額
    (特別障害者手当の所得制限に準拠)を超える人
  • ◆配偶者の前年(1月から9月までの申請の際は前々年)の所得(※注)が下表の所得制限額
    (特別障害者手当の所得制限に準拠)以上の人
    ※注:一定の控除を差し引いた額

重度障がい者医療費助成所得制限額表

扶養親族の数 本人 配偶者
0人360万4千円628万7千円
1人398万4千円653万6千円
2人436万4千円674万9千円
3人474万4千円696万2千円
以降1人につき38万円加算21万3千円加算


重度障がい者医療証の交付手続き

重度障がい者医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。

  • ◆申請先・・・・・・お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
  • ◆必要なもの
     〇 健康保険証(対象者の名前の記載があるもの)
     〇 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
     (療育手帳を持っていない人は公的機関の判定書)
     〇 〈市外から転入の場合〉前住所市町村発行の所得証明書またはマイナンバー確認書類(※)
     (※)マイナンバー確認書類・・・マイナンバーカード、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
     〇 届出者の本人確認書類


 【注意】
・マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
・マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。



<医療証>申請により対象者として認定された人には、「障がい者医療証」を交付します。
※医療証の色は、年度ごとで変わります。


障がい者医療証イメージ図(65歳未満の一般用は水色、65歳以上の後期高齢者用は白色)



助成の内容

<助成開始日>
 医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • 市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
  • 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
  • 65歳以上75歳未満の人が後期高齢者医療制度に加入した月内の申請のとき・・・・・後期高齢者医療制度の加入日から
  • 3歳に達する日の属する月内の申請のとき・・・・・翌月初日から 


 医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。
 ただし9月30日までに65歳の誕生日を迎える人は、有効期限が誕生日の前日までとなります。引き続き助成を受けるためには
 手続きが必要です。


<助成の範囲>
 健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
 ただし、精神障がい者(中学校3年生まで(令和6年1月診療分からは高校生世代まで)を除く)の方は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。

  • ※「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
  • ※自立支援医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
  • ※入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)



助成を受ける方法


福岡県内の病院・薬局等にかかる場合

「健康保険証」と「障がい者医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。


その他の場合

 福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「障がい者医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。


届出が必要な場合

次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級が変わったとき、または療育手帳の判定が変わったとき
    ※手帳の等級が下がり助成対象の条件を満たさなくなったときは、障がい者医療の資格を喪失します。
  • 本人または配偶者の所得に変更があったとき
    ※認定を受けている年度の所得更正により基準額を超過した場合は、医療証の有効期間始期に遡って資格を喪失します。
  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき(健康保険変更のオンライン申請はこちらから
  • 配偶者に変更があったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき

住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。


障がい者医療証の再交付

  • 福岡市の障がい者医療証を紛失・破損した場合等には、再交付の申請を行ってください。
  • オンライン申請またはお住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口にてお手続きください。


オンライン申請について

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!

  • 保険変更の届出
     ※福岡市の障がい者医療証をお持ちの人で、加入している健康保険の内容に変更があった人
  • 再交付の申請
     ※福岡市の障がい者医療証を紛失・破損した場合等に、医療証の再交付申請を行う人

詳細はこちらをご覧ください。
※福岡市の障がい者医療証をお持ちでない人はオンライン申請はできません。
  新規交付申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口で行ってください。



お問い合わせ・申請先

お問い合わせや各種申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432