重度の身体障がい、知的障がいおよび精神障がいを有する人の保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
重度障がい者医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。
市内にお住まいで、健康保険に加入しており、次の1~3のいずれかに該当する人
※次に該当する人は助成を受けることができません。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者 |
---|---|---|
0人 | 360万4千円 | 628万7千円 |
1人 | 398万4千円 | 653万6千円 |
2人 | 436万4千円 | 674万9千円 |
3人 | 474万4千円 | 696万2千円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
重度障がい者医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。
【注意】
・マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類と、同意書へのご本人の署名が必要です。
・マイナンバーで所得照会を行った場合でも、所得証明書が必要になることがあります。
<医療証>申請により対象者として認定された人には、「障がい者医療証」を交付します。
※医療証の色は、年度ごとで変わります。
<助成開始日>
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
医療証の有効期限(原則)は、毎年9月30日までです(医療証は毎年10月に更新します)。
ただし9月30日までに65歳の誕生日を迎える人は、有効期限が誕生日の前日までとなります。引き続き助成を受けるためには
手続きが必要です。
<助成の範囲>
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成します。
ただし、精神障がい者(中学校3年生まで(令和6年1月診療分からは高校生世代まで)を除く)の方は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません。
◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
「健康保険証」と「障がい者医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。
福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「障がい者医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
次のようなときには、必ずお住まいの区の区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。
必要な届出がなかったり、遅れたりしたときには、助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。
スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!
詳細はこちらをご覧ください。
※福岡市の障がい者医療証をお持ちでない人はオンライン申請はできません。
新規交付申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課窓口で行ってください。
お問い合わせや各種申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。
区役所・出張所 | 住所 | 電話番号 |
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東区役所 保険年金課 | 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 | 092-645-1102 |
博多区役所 保険年金課 | 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-419-1118 |
中央区役所 保険年金課 | 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 | 092-718-1124 |
南区役所 保険年金課 | 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 | 092-559-5152 |
城南区役所 保険年金課 | 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 | 092-833-4123 |
早良区役所 保険年金課 | 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 | 092-833-4372 |
入部出張所 保険・福祉係 | 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 | 092-804-2014 |
西区役所 保険年金課 | 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 | 092-895-7090 |
西部出張所 保険係 | 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 | 092-806-9432 |