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更新日:2025年4月1日

不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

令和7年4月1日時点での情報です。

現在、具体的な実施方法等について検討中ですので、手続き方法や支給時期などの詳細については、6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。

福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください!
昨今、福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から給付金に関して、メールによる案内をすることはありません。
下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。
【詐欺メール例】
・タイトル:「まだ申請していない方へ」
・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL

 

2025年04月01日 ホームページを公開しました。

目次


制度概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。


支給対象者

原則として令和7年1月1日に福岡市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に福岡市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)

(注1)令和7年1月1日に福岡市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

 

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

「令和6年度調整給付額」と「不足額給付額」の関係図

 

C:不足額給付額 A:本来給付すべき額 B:令和6年度調整給付額
    (※1万円単位で切り上げて算出)   ※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず対象となった給付額

給付対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

例1-1「令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、全て定額減税できると見込まれていた方が、令和6年に所得税が減少したことで、結果として定額減税しきれない額が生じた場合には、定額減税しきれなかった額を不足額として給付します。

 

  • 令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した

例1-2「令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、令和5年に無収入だったために定額減税の対象外と見込まれていた方が、令和6年に就職などで収入があった場合には定額減税の対象となります。その結果、不足額給付の対象となることが見込まれます。

 

  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

例1-3「令和6年中に子供が生まれ、扶養親族が増加した場合」所得税の定額減税額は、令和6年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて計算されます。一方、令和6年度調整給付は、令和5年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて定額減税の見込み額を計算していたため、出生により扶養親族が増えたことで定額減税しきれない額が令和6年度調整給付額を超えた場合には、その差額を不足額として給付します。

 

  • 当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)

支給対象確認

支給対象者に該当するか否か、お手持ちの資料によってご自身で確認することができます。

不足額給付Ⅰの支給対象者の確認方法

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない

  (注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

    ・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

    ・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

    ・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

 

給付対象となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)                                                            
     事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
 
例2-1「課税者(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯の場合」個人事業主である夫の会社に事業専従者として従事する妻は、個人事業主である夫の税法上の扶養親族となることはできません。そのため、夫の定額減税には妻の分は含まれていません。この場合、妻は、夫と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。
 
 
  • 合計所得金額48万円超の者 

【例2-2「母・課税者・妻の世帯の場合」】 課税者とその妻と課税者の母の3人の世帯において、収入がない妻は課税者の税法上の扶養親族であることから、課税者の定額減税額の対象となっていますが、母は所得が48万円を超えることから、税法上の扶養親族となることができず、課税者の定額減税には母の分は含まれていません。この場合、母は、課税者と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。

  

支給額

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

給付額算出方法

不足額給付額 本来給付すべき額
(所得税分①+住民税分②)
令和6年度調整給付額
    (※1万円単位で切り上げて算出)   ※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず
対象となった給付額
①「所得税分」の算出方法
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数(注1))
令和6年分所得税額
(定額減税前)
①所得税分
(①<0の場合は0)

(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

②「住民税分」の算出方法
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数(注2))
令和6年度個人住民税所得割額
(定額減税前)
②住民税分
(②<0の場合は0)

(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き方法

不足額給付Ⅰ・Ⅱの対象者には令和7年7月以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。

ただし、支給対象に該当する方のうち、下記<申請書の提出が必要な方>に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。なお、具体的な手続き方法などの詳細につきましては、令和7年6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。

※令和7年1月1日に福岡市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。

 

<申請書の提出が必要な方>

・令和6年1月2日以降に福岡市に転入し、支給対象となる方

・令和6年1月1日時点で福岡市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった方

 

※支給対象については、「支給対象者」にてご確認ください。

 

よくある質問(FAQ)

令和7年度不足額給付についてのよくある質問

 

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
  • 給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。

自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110 )にご連絡ください。

お問い合わせ

福岡市調整給付コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。

FAX:050-1704-1925
E-mail:r6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com