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更新日:2025年7月10日

不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。

 

本給付金に関するお問い合わせにつきましては下記コールセンターへご連絡ください。

福岡市不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。

 

 

 

 

 

 

福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください!
昨今、福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から給付金に関して、メールによる案内をすることはありません。
下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。
【詐欺メール例】
・タイトル:「まだ申請していない方へ」
・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL

 

2025年07月10日 手続き方法を更新しました。

目次


制度概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。


支給対象者

原則として令和7年1月1日に福岡市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に福岡市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)

(注1)令和7年1月1日に福岡市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

 

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方

※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

「令和6年度調整給付額」と「不足額給付額」の関係図

 

C:不足額給付額 A:本来給付すべき額 B:令和6年度調整給付額
    (※1万円単位で切り上げて算出)   ※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず対象となった給付額

給付対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

例1-1「令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、全て定額減税できると見込まれていた方が、令和6年に所得税が減少したことで、結果として定額減税しきれない額が生じた場合には、定額減税しきれなかった額を不足額として給付します。

 

  • 令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した

例1-2「令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した場合」令和5年の所得税額を基に定額減税の見込みを計算したところ、令和5年に無収入だったために定額減税の対象外と見込まれていた方が、令和6年に就職などで収入があった場合には定額減税の対象となります。その結果、不足額給付の対象となることが見込まれます。

 

  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した

例1-3「令和6年中に子供が生まれ、扶養親族が増加した場合」所得税の定額減税額は、令和6年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて計算されます。一方、令和6年度調整給付は、令和5年12月31日時点の税法上の扶養親族の人数を用いて定額減税の見込み額を計算していたため、出生により扶養親族が増えたことで定額減税しきれない額が令和6年度調整給付額を超えた場合には、その差額を不足額として給付します。

 

  • 当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)

支給対象確認

支給対象者に該当するか否か、お手持ちの資料によってご自身で確認することができます。

不足額給付Ⅰの支給対象者の確認方法

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注1)に該当していない

(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

 

給付対象となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
 
例2-1「課税者(個人事業主)・配偶者(事業専従者)の世帯の場合」個人事業主である課税者の会社に事業専従者として従事する配偶者は、個人事業主である課税者の税法上の扶養親族となることはできません。そのため、課税者の定額減税には配偶者の分は含まれていません。この場合、配偶者は、課税者と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。
 
 
  • 合計所得金額48万円超の者 

【例2-2「母・課税者・配偶者の世帯の場合」】 課税者とその配偶者と課税者の母の3人の世帯において、収入がない配偶者は課税者の税法上の扶養親族であることから、課税者の定額減税額の対象となっていますが、母は所得が48万円を超えることから、税法上の扶養親族となることができず、課税者の定額減税には母の分は含まれていません。この場合、母は、課税者と同じ世帯で、所得税、個人住民税ともに非課税であれば、不足額給付の対象となります。

  

支給額

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

給付額算出方法

不足額給付額 本来給付すべき額
(所得税分①+住民税分②)
令和6年度調整給付額
    (※1万円単位で切り上げて算出)   ※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず
対象となった給付額
①「所得税分」の算出方法
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数(注1))
令和6年分所得税額
(定額減税前)
①所得税分
(①<0の場合は0)

(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

②「住民税分」の算出方法
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数(注2))
令和6年度個人住民税所得割額
(定額減税前)
②住民税分
(②<0の場合は0)

(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き方法

不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。

(1)支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を福岡市から受給した方及び公金受取口座を登録されている方(原則手続き不要

※公金受取口座は概ね5月末までに登録された方で、令和6年度調整給付の支給実績がない方が対象です。

 

支給対象者に支給日や支給予定日を記載した「不足額給付支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を令和7年7月9日(水曜日)に発送しました。なお、令和7年度個人住民税の通知日が令和7年6月13日から6月18日の納税通知書が届いた方など一部の方は、8月上旬の送付となります。

 

原則、手続きは不要です。

令和7年8月6日(水曜日)に支給のお知らせに記載した口座へ支給する予定です。

 

ただし、以下の場合は手続きが必要です。

令和7年7月25日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。

 

  • ア 振込口座の変更を希望する場合

支給方法の変更を希望する旨をご連絡ください。「支給口座変更の届出書」を送付しますので、希望する振込口座などを記載のうえ令和7年10月31日(金曜日)までにご返送ください。 

・返送の際は、必ず振込を希望する振込口座がわかる書類(通帳のコピー等)を添付してください。

・事務処理センターが「支給口座変更の届出書」を受領してから、3週間程度で支給します。

ただし、書類に不備があった場合や、届出等が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

  • イ 支給のお知らせ記載の各数値について相違があり給付額が異なる場合
  • ウ 本給付金を受給しない場合

本給付金を受給しない旨をご連絡ください。支給を行わないよう手続きいたします。

(2)支給対象者のうち、上記1に該当しない方

支給対象者に「不足額給付支給確認書」(以下、「確認書」という。)を令和7年7月9日(水曜日)に発送しました。なお、令和7年度個人住民税の通知日が令和7年6月13日から6月18日の納税通知書が届いた方など一部の方は、8月上旬の送付となります。

 

支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送またはオンラインにてお手続きください。オンライン申請に必要なお問い合わせIDおよびパスワードは、確認書に記載してあります。

 

※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。

 

事務処理センターが確認書を受領してから、3週間程度で支給します。

※ただし、書類に不備があった場合や、届出等が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

 

(3)自ら申請が必要な方

支給対象者のうち、以下に該当する方で、支給のお知らせや確認書が届かない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに郵送又はオンラインでの申請手続きが必要です。

 

  •  不足額給付Ⅰ・Ⅱの対象者のうち、令和6年1月2日以降に福岡市に転入された方
  •  不足額給付Ⅱの対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方

※支給対象については、「支給対象者」にてご確認ください。

 

不足額給付(申請書)のご案内(PDF:2,104KB)

申請は、令和7年7月14日(月曜日)から受付ます。

申請書は、令和7年7月14日(月曜日)からこのホームページでダウンロードできます。また、各区役所・出張所でも配布いたします。

 

支給までには、事務処理センターが申請書を受領してから1カ月程度かかる場合があります。

また、記入内容や書類に不備があった場合や、他市区町村への給付状況の確認等により、支給までに時間がかかる場合があります。

確認書・申請書等の送付先

福岡市不足額給付金事務処理センター

 

〒812-8790

福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-19

福岡ファッションビル2階

手続き状況の確認

「確認書」や「申請書」の手続き状況の確認ができます。必要書類を事務処理センターが受付次第、進捗確認を行うことが可能です。

 

 

※確認には「お問い合わせID」と「パスワード」が必要です。

・「確認書」が届いた方は、「確認書」の表面右上に「お問い合わせID」と「パスワード」を印字しています。

・「申請書」を提出された方は、申請書に記載された携帯電話の番号に「お問い合わせID」と「パスワード」をSMSで送信します。

 

令和6年度調整給付支給定通知の再発行手続き

福岡市から令和6年度調整給付の確認書を受領した方で、令和6年度調整給付額の証明が必要な方は、令和6年度調整給付支給決定通知の再発行等を行うことができます。再発行申請書に切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して、上記「福岡市不足額給付金事務処理センター」へ郵送にてご提出ください。

 

調整給付支給支給決定通知書再発行申請書(PDF:468KB)

 

よくある質問(FAQ)

令和7年度不足額給付についてのよくある質問

 

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

  • 手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。
  • 給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。

自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110 )にご連絡ください。

お問い合わせ

福岡市不足額給付金コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。

FAX:050-3527-0212
E-mail:
fusokugakukyufu@fukuoka-fuc.com

各自治体不足額給付金ご担当者様へ(当初調整給付支給状況等の照会について)

各自治体不足額給付金ご担当者様へ(PDF:270KB)