令和7年4月1日時点での情報です。
現在、具体的な実施方法等について検討中ですので、手続き方法や支給時期などの詳細については、6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。
福岡市の給付金を装った詐欺メールにご注意ください! 昨今、福岡市の支援施策案内を装った、詐欺サイトへ誘導するリンクが貼り付けてあるメールが届く事案が発生しています。福岡市から給付金に関して、メールによる案内をすることはありません。 下記のような不審なメールにはくれぐれもご注意ください。 【詐欺メール例】 ・タイトル:「まだ申請していない方へ」 ・本文:「臨時給付金の申請の詳細はこちら」という文章と、詐欺サイトへのリンクURL |
2025年04月01日 ホームページを公開しました。
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
原則として令和7年1月1日に福岡市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に福岡市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に福岡市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
C:不足額給付額 | = | A:本来給付すべき額 | - | B:令和6年度調整給付額 |
(※1万円単位で切り上げて算出) | ※令和6年度調整給付受給の有無に 関わらず対象となった給付額 |
※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は給付の対象となりません。(全額定額減税されています)
支給対象者に該当するか否か、お手持ちの資料によってご自身で確認することができます。
次の要件をすべて満たす方
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
不足額給付額 | = | 本来給付すべき額 (所得税分①+住民税分②) |
- | 令和6年度調整給付額 |
(※1万円単位で切り上げて算出) | ※令和6年度調整給付受給の有無に 関わらず対象となった給付額 |
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注1)) |
- | 令和6年分所得税額 (定額減税前) |
= | ①所得税分 (①<0の場合は0) |
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(注2)) |
- | 令和6年度個人住民税所得割額 (定額減税前) |
= | ②住民税分 (②<0の場合は0) |
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
不足額給付Ⅰ・Ⅱの対象者には令和7年7月以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。
ただし、支給対象に該当する方のうち、下記<申請書の提出が必要な方>に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。なお、具体的な手続き方法などの詳細につきましては、令和7年6月中旬頃、ホームページ等でのお知らせを予定しています。
※令和7年1月1日に福岡市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。
<申請書の提出が必要な方>
・令和6年1月2日以降に福岡市に転入し、支給対象となる方
・令和6年1月1日時点で福岡市に住んでおり、支給対象者にもかかわらずお知らせが届かなかった方
※支給対象については、「支給対象者」にてご確認ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110 )にご連絡ください。 |
福岡市調整給付コールセンター
電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日休み)
※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。
FAX:050-1704-1925
E-mail:r6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com