以下の確認方法で、ご自身で対象であるかを確認することができます。
令和6年、7年とも福岡市にお住いの方で対象となる方には、7月以降(詳細未定)にご案内の送付を予定しています。
令和6年中に福岡市に転入された方は、確認の上申請いただく必要があります。(申請方法等の詳細は後日掲載します)
不足額給付Ⅰの要件については、定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)をご覧ください。
お手持ちの資料の状況に応じた確認方法は、こちらをご覧ください。
【所得税】
【個人住民税】
確認書類
令和6年分確定申告書、令和6年度調整給付支給決定通知(令和6年度調整給付対象の方)
確認方法
確定申告書第1表の所得税控除不足額(㊹欄-㊸欄)がある場合は対象となります。
ただし、令和6年度調整給付の対象となっていた方は、所得税控除不足額(㊹欄-㊸欄)と個人住民税所得割の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が調整給付支給額を上回る場合のみ対象となります。
なお、個人市県民税所得割(個人住民税)について、以下に該当する場合は、該当する個人住民税の控除不足額を使用した算定が必要です。
・令和6年度の個人住民税が給料から引き去りされている方(年金引き去りを除く)の確認方法②
・令和6年度の個人住民税を納付書又は口座振替で納付している方もしくは年金引き去りの方の確認方法②
・税額修正等により年度の途中で個人住民税の税額が変更になった方
確認書類
令和6年分源泉徴収票、令和6年度調整給付支給決定通知(令和6年度調整給付対象の方)
確認方法
①摘要欄に控除外額の記載がある場合
対象となります。
ただし、令和6年度調整給付の対象となっていた方は、控除外額と個人住民税所得割の不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が調整給付支給額を上回る場合のみ対象となります。
なお、個人市県民税所得割(個人住民税)について、以下に該当する場合は、該当する個人住民税の控除不足額を使用した算定が必要です。
・令和6年度の個人住民税が給料から引き去りされている方(年金引き去りを除く)の確認方法②
・令和6年度の個人住民税を納付書又は口座振替で納付している方もしくは年金引き去りの方の確認方法②
・税額修正等により年度の途中で個人住民税の税額が変更になった方
②摘要欄に記載がない場合
ご自身で確認するためには確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。
確定申告については国税庁HPをご確認ください。
確認書類
令和6年分源泉徴収票
確認方法
◆全ての摘要欄に控除外額の記載がある場合
①0円でない控除外額が1か所でもある場合、ご自身で確認するためには確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。確定申告については国税庁HPをご確認ください。
②全ての書類の控除外額が0円の場合は、全額定額減税済ですので不足額の給付はありません。
◆摘要欄に控除外額の記載がないものがある場合
ご自身で確認するためには確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。
確定申告については国税庁HPをご確認ください。
確認書類をお持ちでない場合は、不足額給付対象かどうかご自身での確認ができません。ご自身で確認されたい場合は、源泉徴収票等の再発行が必要です。源泉徴収票の再発行が必要な方は、給与収入の場合は勤務先へ、年金収入の場合は年金機構等へお問い合わせください。(福岡市の機関(市役所、区役所等)では源泉徴収票の交付はできません)
確認書類
令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
※給与からの引き去りのほかに自分で納付している分もある場合は、次の令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書(納付書で納付・口座振替・年金引き去りの方)でご確認ください
確認方法
①通知日が令和6年5月28日以前の場合
全額、定額減税及び令和6年度調整給付の措置が済んでいるため不足額の給付はありません。
②通知日が令和6年5月29日以降の場合
摘要欄に控除しきれなかった額がある場合は対象となります。
※なお、令和6年度調整給付の対象となっていた方は、控除しきれなかった額と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が調整給付支給額を上回る場合のみ対象となります。
※通知日は、令和6年度個人住民税の通知を福岡市から受け取っている方の基準となります。福岡市以外の市区町村から通知を受け取っている方は、通知を発行している市区町村にお問い合わせください。
確認書類
令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書
確認方法
①通知日が令和6年6月12日の場合
全額、定額減税及び令和6年度調整給付の措置が済んでいるため不足額の給付はありません。
②通知日が令和6年6月13日以降の場合
納税通知書の1頁目に控除しきれなかった額がある場合は対象となります。
※なお、令和6年度調整給付の対象となっていた方は、控除しきれなかった額と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が調整給付支給額を上回る場合のみ対象となります。
※通知日は、令和6年度個人住民税の通知を福岡市から受け取っている方の基準となります。福岡市以外の市区町村から通知を受け取っている方は、通知を発行している市区町村にお問い合わせください。
確認書類
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」又は「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」の変更前・変更後、令和6年度調整給付支給決定通知(令和6年度調整給付対象の方)
確認方法
「(変更後)控除しきれなかった額」が「(変更前)控除しきれなかった額」を上回った場合に、令和6年度調整給付額を控除しきれなかった額が上回ったとき対象となります。
※なお、令和6年度調整給付の対象となっていた方は、控除しきれなかった額と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が調整給付支給額を上回る場合のみ対象となります。
納税通知書の内容については、お住まいの区の課税課へお問い合わせください。
※不足額給付に関するお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)について、区課税課では、お答えできません。