障がいがある方の緊急時受け入れ・対応
内容
地域で生活する障がい児・者が以下の事態のいずれかに該当する場合で、他の短期入所事業所が利用できない場合に、市が契約している短期入所事業所を一時的(原則1週間以内)に利用し、緊急時の支援を行うものです。
(該当事由)
- 障がいの特性に起因して生じる緊急の事態
- 介護者の障がい、疾病等のため障がい者等の支援が見込めない事態その他障がい者等が地域において安心して自立した日常生活を営むことを困難にする緊急の事態
実施方法
- お住まいの担当の区障がい者基幹相談支援センターに連絡してください(本人、家族、相談支援専門員どなたでも構いません)。
- 区障がい者基幹相談支援センターの担当者が、他の短期入所事業所を利用できるかの検討、緊急性の検討を行います。
- 緊急性が高く、他の受入れ支援ができない場合は、市が委託する緊急時受け入れを行う短期入所事業所を利用します。
- 受け入れに当たって、普段から慣れている生活支援員や訪問看護の看護師の協力が得られれば、共同で支援を受けることもできます(福岡市コミュニケーション支援員派遣事業)。
- 受け入れ期間は原則1週間以内であり、必要に応じて、個別支援会議を実施し、受け入れ後の支援を協議します。
重度身体障がい、強度行動障がいのある方の受け入れ・対応
- 重度身体障がい(肢体不自由1、2級)のある方や医療的ケアを要する方、強度行動障がいのある方に特化した緊急時の受け入れも行っています。
- これらの方は支援の個別性が高く、事前に支援手順の確認を行う必要があるため、あらかじめ事前登録を行い、体験利用を行うことを原則としています。
- 事前登録、体験利用を希望される方は、お住まいの担当の区障がい者基幹相談支援センターに連絡してください。
緊急時の受け入れ・対応に関する要綱等