障がい者地域生活支援拠点等整備
障がい者地域生活支援拠点等とは
障がいのある方の重度化、高齢化や「親なき後」の生活の安心も見据え、地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、次の5つの居住支援機能を整備するものです。
地域生活支援拠点等に必要な機能
1.相談
- ・障がいのある方やその保護者、介護者からの生活全般に関する相談に対応
- ・必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助などを行う
- ・緊急時に24時間対応可能な相談支援を実施
2.緊急時の受け入れ・対応
- ・介護者の事故や疾病などの緊急時に、短期入所で一時的に受け入れ、必要な支援を行う
- ・受け入れ後の地域生活継続に必要なサービスの調整などを行う
3.体験の機会・場の提供
- ・障がいのある方の親元からの自立や病院・入所施設からの地域移行のため、グループホームや日中活動など地域生活を体験する機会やその場を提供
4.専門的人材の確保・養成
- ・医療的ケアや強度行動障がいなど、専門的な支援スキルを必要とする方にも対応可能な体制を確保
- ・専門的な支援スキルを有する人材を育成
5.地域の体制づくり
- ・障がい者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保
- ・指定事業者のネットワーク構築
- ・地域の社会資源の連携体制の構築
福岡市における障がい者地域生活支援拠点等の整備方法
- ・地域生活支援拠点等の機能を多機能拠点に極力集約
- ・集約できない機能はその機能を担う指定事業者やその他の障がい者等の支援に関する事業者及び地域住民の団体などとの連携体制を構築して整備
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の位置付け
- ・地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「拠点等事業所」という。)は区障がい者基幹相談支援センター(以下「区基幹」という。)へ届出
- ・届出に基づき、地域生活支援拠点等として位置付けるための基本要件(以下「基本要件」という。)等を満たす事業所を福岡市が拠点等事業所と位置付け
- ・拠点等事業所は、基幹相談支援センターや障がい福祉サービス事業所等と連携して、障がいのある方の緊急時の対応体制の確保などに取り組む
- ・拠点等事業所に位置付けられた事業所は、障がい福祉サービス等報酬において加算の算定が可能
→ 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所が算定可能な加算 (157kbyte)
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出の流れ
①届出書提出(事業所が行う手続き)
事業所所在地を管轄する区基幹に下記の書類を提出してください。
- ・地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書
- ・地域生活支援拠点等事業所届出チェックリスト
※ 届出書提出から10日以内に区基幹から連絡がない場合は、区基幹に処理状況を確認してください。
②基本要件確認(区基幹が行う手続き)
- ・地域生活支援拠点等事業所届出チェックリストにより基本要件を満たしているか確認します。
- ・確認後、市障がい者基幹相談支援センター(以下「市基幹」という。)へ届出書等送付。
③「地域生活支援拠点等事業所リスト」登録(市基幹が行う手続き)
- ・市基幹がリスト登録後、拠点等事業所、区基幹、福岡市へリスト送付
④「運営規程」等変更手続き(事業所が行う手続き)
- ・拠点等事業所の届出を行った事業所は、市基幹から送られたリストに事業所が掲載されているか確認してください。
- ・事業所の運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、福岡市に運営規程変更の届出及び「地域生活支援拠点等の機能に関連する届出」を行ってください。
- ・障がい福祉サービス等報酬の拠点等事業所に対する加算を算定する場合は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出が必要になります。
⑤拠点等事業所リスト公表(福岡市が行う手続き)
- ・運営規程の変更届出及び介護給付費等算定に係る体制等に関する届出確認後、福岡市ホームページに拠点等事業所リストを公表
福岡市の地域生活支援拠点等届出に関する通知、様式
福岡市の地域生活支援拠点等整備に関する要綱等