現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の福祉・障がい者 の中の障がいのある方 の中の生活用具等 の中の日常生活用具の給付
更新日:2025年4月1日

日常生活用具の給付

障がいがある方に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行っております。

支給対象品目一覧
用具の種類 支給対象種目
介護・訓練支援用具 特殊寝台(訓練ベッド)、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長型信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置
在宅療養支援用具 透析加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、視覚障がい者用音声ICタグレコーダー、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工咽頭、人工内耳
排泄管理支援用具 ストーマ装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、洗腸用具、収尿器
難聴児用補聴器 難聴児用補聴器 
※詳細は「難聴児への補聴器購入助成について(ご案内)(PDF:83KB)」をご確認ください。

 

 

付属品の詳しい説明は、こちら (PDF形式:112kbyte)

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。
障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページ)

自己負担額について

原則、用具給付費用の1割負担になります。(定率負担)
ただし、所得に応じて下記のとおり一定の月額負担上限額を設けます。

また、令和7年4月1日から障がい児の所得制限を撤廃しました。

詳細は「障がい児への日常生活用具の給付についてのお知らせ(PDF:194KB)」をご確認ください。

月額負担上限額
区分 対象となる人  負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 市民税非課税世帯の人 0円
一般 市民税課税世帯の人 37,200円

※所得を判断する際の世帯の範囲は、以下のとおりです。
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がい者とその配偶者
18歳未満の障がい児 保護者の属する住民基本台帳上での世帯

申請書類・申請に必要なもの

購入前に、お住まいの区保健福祉センター福祉・介護保険課・健康課へ次の書類をご用意のうえ、申請手続きを行ってください。

 

  1. 日常生活用具給付申請書 (様式ダウンロード(申請者用)からダウンロードできます。申請窓口でも発行します。)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証や医師の意見書等難病患者であることを証明するもの。
  3. 希望する用具の見積書 ※2社以上の見積書をご提出ください。
    (注1)一部用具については、事前に福岡市に登録している業者の見積書であることが必要です。日常生活用具取扱業者は、「福岡市日常生活用具登録業者一覧表 」をご確認ください。
    (注2)例外として、以下の用具は1社見積りが可能です。
    ストーマ用装具、紙おむつ、T字状・棒状のつえ、人工咽頭、点字器、収尿器、洗腸用具、人工内耳、オーダーメイド品
  4. 希望する用具のカタログまたはその写し
  5. その他必要な書類
    ・本人や世帯員の方の収入や課税状況が把握できる資料 (申請年の1月1日時点で、福岡市に住民票がある方は提出不要です。)
    ・医師の意見書(必要な場合のみ)

 

令和7年1月6日より、ストーマ装具(消化器系・尿路系)及び紙おむつ等の継続申請受付の事務処理の一部を福岡市行政事務センターで行います。

 

申請方法は、従来の各区福祉・介護保険課への窓口申請・郵送申請以外に、新たに福岡市行政事務センターへ郵送申請も可能になりましたので、ぜひご利用ください。

 

 <〒812-8591 福岡市行政事務センター※住所不要>

 

なお、申請書類に関する確認のため、福岡市行政事務センターの担当者より連絡する場合がございます。

様式ダウンロード(申請者用)

※以下の様式は、福岡市日常生活用具登録業者以外から購入する場合に、必要になります。

様式ダウンロード(登録業者用)

 ※代表者の変更等を行う場合は、
 口座振込依頼書兼債権者登録申請書 (PDF形式:200kbyte)も併せてご提出ください。
 記入例はこちら  (PDF形式:187kbyte)
 契約課登録業者については、契約課にて変更が必要となります。
 詳しくは契約課までお問い合わせ下さい。

申請・相談窓口

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方、障がいサービス等の対象となる難病等対象者は、お住まいの区の福祉・介護保険課へ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、お住まいの区の健康課へ

申請・相談窓口一覧
名称 所在地 電話・FAX番号
東区 福祉・介護保険課 〒812-8653
福岡市東区箱崎2丁目54番1号
TEL:092-645-1067
FAX:092-631-2191
博多区 福祉・介護保険課 〒812-8514
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
TEL:092-419-1079
FAX:092-441-1701
中央区 福祉・介護保険課 〒810-8622
福岡市中央区大名2丁目5番31号
TEL:092-718-1100
FAX:092-715-5010
南区 福祉・介護保険課 〒815-8501
福岡市南区塩原3丁目25番1号
TEL:092-559-5121
FAX:092-512-8811
城南区 福祉・介護保険課 〒814-0192
福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
TEL:092-833-4102
FAX:092-822-0911
早良区 福祉・介護保険課 〒814-8501 
福岡市早良区百道2丁目1番1号
TEL:092-833-4353
FAX:092-831-5723
西区 福祉・介護保険課 〒819-8501 
福岡市西区内浜1丁目4番1語
TEL:092-895-7064
FAX:092-881-5874
東区 健康課 〒812-0053
福岡市東区箱崎2丁目54番27号
TEL:092-645-1079
FAX:092-651-3844
博多区 健康課 〒812-8514 
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
TEL:092-419-1092
FAX:092-441-0057
中央区 健康課 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
TEL:092-761-7339
FAX:092-734-1690
南区 健康課 〒815-0032
福岡市南区塩原3丁目25番3号
TEL:092-559-5118
FAX:092-541-9914
城南区 健康課 〒814-0103
福岡市城南区鳥飼5丁目2番25号
TEL:092-831-4209
FAX:092-822-5844
早良区 健康課 〒814-0006
福岡市早良区百道1丁目18番18号
TEL:092-851-6015
FAX:092-822-5733
西区 健康課 〒819-0005
福岡市西区内浜1丁目4番7号
TEL:092-895-7074
FAX:092-891-9894

 

令和7年1月6日より、ストーマ装具(消化器系・尿路系)及び紙おむつ等の継続申請受付の事務処理の一部を福岡市行政事務センターで行います。

 

申請方法は、従来の各区福祉・介護保険課への窓口申請・郵送申請以外に、新たに福岡市行政事務センターへ郵送申請も可能になりましたので、ぜひご利用ください。

 

 <〒812-8591 福岡市行政事務センター※住所不要>

 

なお、申請書類に関する確認のため、福岡市行政事務センターの担当者より連絡する場合がございます。