生活困窮者が安心して生活できるよう支援することを目的に、物価高騰等の影響を受け、需要等が増加又は新たに生じている民間団体の支援活動に対して、経費の一部を補助します。
補助金の交付を受けることができる団体は、福岡市内に事業所を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、その他市長が適当と認める団体で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
本市に居住する生活困窮者に対する支援活動(特定の住所地に居住する生活困窮者のみを対象とするものではないこと。)のうち、物価高騰等の影響を受け、需要等が増加又は新たに生じているものであって、福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会において必要性が認められた支援活動
※1ただし、以下の要件のいずれにも該当しないものとします。
※1 補助の必要性については、「福岡市生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム協議会」において審査を行います。
補助対象事業の実施に要する経費のうち
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※令和5年4月以前から実施している事業については、令和4年4月から令和5年3月に要した額より増加した額とします。
※令和5年4月以降に開始した事業については、補助対象期間中に要した額とします。
※応募多数の場合は、予算の範囲内で決定します。
申請にあたっては、「福岡市補助金交付規則」、「福岡市生活困窮者支援活動事業費補助金交付要綱」および「令和6年度福岡市生活困窮者支援活動事業費補助金公募要領」を確認の上、下記申請書類に必要事項を記入し、所定の応募書類を1部、福岡市福祉局生活自立支援課に郵送、持参またはメールにより提出してください。なお、書類は返却いたしません。
令和6年9月11日(水曜日)から令和6年10月24日(木曜日) 午後1時まで(必着)
令和6年9月11日(水曜日) :公募開始(同日公表)
令和6年10月24日(木曜日)午後1時 :公募締め切り
令和6年11月上旬 :審査
令和6年11月下旬 :結果通知(交付決定通知書または不交付決定通知書の送付)
補助金の交付を受けた団体には、事業終了後速やかに、実績報告書を提出いただきます。
事業の変更の際に、必要に応じてご利用いただくものです。
詳しくは、交付要綱および公募要領をご確認ください。
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