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更新日: 2024年4月9日

おむつサービス

概要

寝たきりなどによりおむつが必要な在宅の方に、おむつを定期的に配送し、その費用の一部を助成することにより、本人及び介護にあたっている家族の介護負担を軽減し、高齢者福祉の増進を図ります。


対象者

福岡市の介護保険被保険者(福岡市に介護保険料を納めている人)で、介護保険における要介護3~5と認定されたおむつが必要な在宅の人


内容

利用者は下記「サービスについて」の「事業者一覧表」から、希望の業者を決めて申込みを行います。選んだ業者が、おむつを毎月宅配します。
※「事業者一覧表」は、各区福祉・介護保険課の窓口でも閲覧できます。
※おむつの種類については、様々なメーカーのものがあります。
※在宅の方が対象です。ただし、入院中やショートステイ中はご利用できません。


サービスについて


登録事業者及び取扱商品は以下のとおりです。



申請できる人

対象者本人
※代行による提出も可能です。


利用料(費用)

段階別助成額の一覧表
段階 利用者の介護保険料所得段階 月あたりの
助成率(助成限度額)
第1段階【A】:生活保護受給者、支援給付受給者
    市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
100% (6,000円)
第1段階【B】:市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合計
        所得金額の合計が80万円以下
90% (5,400円)
第2・3段階市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える
90% (5,400円)
第4・5段階市民税世帯課税で本人が市民税非課税
60% (3,600円)
第6・7段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満
35% (2,100円)
第8段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満
10% (600円)
第9~15段階本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上
0% (0円)

※介護保険料の所得段階は、市から7月中旬に送付される「介護保険料の徴収通知書」内に記載されています。
※第1段階のA、Bという区分は、おむつサービス独自の区分になります。
※申込金額に上記の助成率を乗じて算出した金額を助成します。
 ただし、助成する金額には、上限(助成限度額)があるため、上限を超える額は利用者の負担となります。
※世帯に市民税全額減免者がいる場合は、利用者負担額等が下がる場合があります。その場合は、別途同意書及び世帯員全員の本人確認書類の提出が必要です。


申請方法

〇窓口又は郵送による申請
 各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。
〇オンライン申請
 以下から、マイナポータルでオンライン申請をすることができます。


【新規申請】


【変更申請】


【辞退申請】


申請に必要なもの

  1. 地域支援事業サービス利用申込書
  2. 利用内訳書
  3. 対象者の介護保険被保険者証(申込書に被保険者番号を記入済みの場合は不要です。)
  4. 未申告所得状況申立書(第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、市民税の課税状況が確認できない場合に必要です。)

申請書類

上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。
・地域支援事業サービス利用申込書
・利用内訳書
 ※申込書は窓口にも用意しております。


申請窓口

住民票所在地を所管する区役所の福祉・介護保険課



こんな時は届出が必要です

  1. 住所が変更になったとき
  2. 要介護度が変更になったとき
  3. 介護保険料の所得段階が変更になったとき
  4. 市民税の免除を受けたとき
  5. 生活保護が開始・廃止されたとき
  6. 施設入所・入院等で、在宅生活ではなくなったとき

お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課