現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の高齢・介護の中の介護の中の家で暮らすの中の生活のサポートから日常生活用具
更新日: 2024年4月1日

日常生活用具

概要

在宅のひとり暮らしの高齢者などに対し、日常生活用具を給付し、日常生活の便宜を図ります。

内容

火災警報器、自動消火器、電磁調理器の3品目を給付します。
※給付品目については、納入事業者の在庫状況等により、給付までに時間を要する場合がございます。
※年度末の申込については、納入事業者の在庫状況等により、受付ができない場合がございます。

対象者

市内に居住する65歳以上で、次のいずれかに該当する人

  1. 火災警報器…寝たきりの高齢者(要介護4又は5)、ひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしに準じる世帯(※)
  2. 自動消火器…寝たきりの高齢者(要介護4又は5)、ひとり暮らしの高齢者、ひとり暮らしに準じる世帯(※)
  3. 電磁調理器…高齢者のみの世帯で、心身機能の低下に伴う出火等の配慮が必要な場合
    (※)ひとり暮らしに準じる世帯とは、同居人がいても、同居人全員が緊急事態に対応する判断能力が
    ないか、又は、判断能力はあるものの緊急事態に適切な行動が取れないなど、実質的にひとり暮らしと認められる者。 

申請できる人

対象者ご本人の方
 ※代行による提出も可能です。


利用料(費用)


(介護保険料段階)利用世帯の階層区分
段階 階層区分 助成率
第1段階【A】:生活保護受給者、支援給付受給者
    市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
100%
【B】:市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下90%
第2・3段階市民税世帯非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円を超える
90%
第4・5段階市民税世帯課税で本人が市民税非課税60%
第6・7段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満35%
第8段階本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満10%
第9から15段階本人が市民税課税で合計所得金額が300万円以上助成対象外

※介護保険料の所得段階は、市から7月中旬に送付される「介護保険料の徴収通知書」内に記載されています。
※第1段階のA、Bという区分は、当該事業独自の区分になります。
※世帯に市民税全額減免者がいる場合、利用者負担が下がる場合があります。
 その場合は、別途同意書及び世帯員全員の本人確認書類の提出が必要です。
※下記の機種単価に上記助成率を乗じた額が助成額となります(1円未満切上げ)。


機種単価(令和6年度)
  区分 機種類 機種単価
給付火災警報器24,400円~9,900円
自動消火器36,300円~58,300円
電磁調理器13,970円~17,490円

【令和6年度】高齢者日常生活用具給付品目カタログ (189kbyte)pdf


申請方法


窓口又は郵送による申請

 各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。


オンライン申請

 以下から、マイナポータルでオンライン申請をすることができます。


新規申請


辞退申請


申請に必要なもの

  1. 在宅福祉サービス利用申込書
  2. 日常生活用具給付事業調査書
  3. 対象者の介護保険被保険者証(申請書に被保険者番号を記入済みの場合は不要です。)

申請書類

高齢者在宅福祉サービス様式集
上記様式集のページより、下記書類をダウンロードすることができます。

・在宅福祉サービス利用申込書
・日常生活用具給付事業調査書
 ※申込書は窓口にも用意しております。


申請窓口

お住まいの区役所の福祉・介護保険課


オンライン申請

以下から、マイナポータルでオンライン申請をすることができます。


お問合せ

各区保健福祉センター福祉・介護保険課