福岡市介護保険サービス利用者負担金の社会福祉法人等による軽減制度事業補助金
1.補助金の概要
社会福祉法人による利用者負担軽減制度を実施する社会福祉法人等に対して、その軽減費用の一部を補助するものです。
- 軽減を実施する法人は、サービス種類及び事業所ごとに福岡市及び福岡県に軽減実施の届出が必要です。
- 軽減制度の適用を希望する利用者の方は、居住している区の福祉・介護保険課へ軽減の適用を申請し、確認証の交付を受ける必要があります。
詳しくは、「社会福祉法人による利用者負担の軽減制度」のページをご覧ください。
2.補助金申請の流れ
(1)新規に軽減を実施する法人(事業所)が申請する場合
- 軽減実施の届出
福岡市及び福岡県に軽減実施の届出を行います (随時)。
- 申請勧奨
届出を受付後、申請の案内及び申請様式を送付します。
- 申請
案内をもとに法人ごとに申請を行います。申請には、紙とデータでの提出が必要です。
- 支給額決定
申請内容をもとに交付額を決定します。この時点では、補助金は支払われません。
- 実績報告
補助金の対象年度終了後(4月中旬頃)、実績報告を福岡市に提出します。
- 交付額確定
実績報告をもとに福岡市が交付額を確定し、補助金を交付します(5月中旬頃)。
(2)前年度より継続して、補助金申請をする場合
- 申請勧奨
毎年、9月頃に軽減を実施している社会福祉法人に案内を送付します。
- 申請
案内をもとに法人ごとに申請を行います。申請には、紙とデータでの提出が必要です。
- 支給額決定
申請内容をもとに交付額を決定します。この時点では、補助金は支払われません。
- 実績報告
補助金の対象年度終了後(4月中旬頃)、実績報告を福岡市に提出します。
- 交付額確定
実績報告をもとに福岡市が交付額を確定し、補助金を交付します(5月中旬頃)。
3.軽減実施の届出について
届出書の様式については、「介護保険の申請書・様式(事業者向け)」よりダウンロードできます。
ただし、軽減を開始できるのは届出日の属する月の1日からです。
4.関連情報