生計が困難な人が、軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所で対象の介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担が軽減されます。
軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所が提供する下記のサービス(介護予防サービス含む)の費用が軽減対象となります。
対象サービス | (対象費用) 軽減対象者1 |
(対象費用) 軽減対象者2 (生活保護受給者) |
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(1)訪問介護 注1) (2)夜間対応型訪問介護 |
サービス費の利用者負担額 | -(対象外) |
(3)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | サービス費の利用者負担額 注2) | -(対象外) |
(4)通所介護 (5)認知症対応型通所介護 (6)地域密着型通所介護 |
サービス費の利用者負担額 食費 |
-(対象外) |
(7)小規模多機能型居宅介護 (8)看護小規模多機能型居宅介護 |
サービス費の利用者負担額 注2) 食費 宿泊費 |
-(対象外) |
(9)短期入所生活介護 | サービス費の利用者負担額 食費・居住費(滞在費)注3) |
個室の滞在費 |
(10)介護老人福祉施設【特養】 (11)地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
サービス費の利用者負担額注2) 食費・居住費(滞在費)注3) |
個室の居住費 |
軽減の程度 | 25%(老齢福祉年金受給者は50%) | 100% |
次の1,2のいずれかに該当する人
※ただし、旧措置入所者で介護保険負担減額・免除等認定証をお持ちの方は、対象外となります。ユニット型個室に入る場合のみ、居住費を軽減対象とできる場合がありますのでご相談ください。
軽減を受けるには、事前にお住まいの区の福祉・介護保険課に申請して「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証(以下、「確認証」といいます)」の交付を受ける必要があります。
確認証を軽減実施事業所に提示すると、事業所に支払う利用者負担が軽減されます。
必要なもの | 軽減対象者I | 軽減対象者II(生活保護受給者) |
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社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(窓口にあります) | ○(対象) | ○(対象) |
収入等申告書(窓口にあります) | ○(対象) | -(対象外) |
世帯全員の1年間(前年中)の収入が分かる書類 例:年金振込通知書,源泉徴収票,確定申告の控など |
○(対象) | -(対象外) |
その他資産の状況が分かる書類 | ○(対象) | -(対象外) |
医療保険の被保険者証 | ○(対象) | -(対象外) |
介護保険の被保険者証 | ○(対象) | ○(対象) |
福祉事務所長発行の介護認定結果通知書 | -(対象外) | ○(65歳未満のみ対象) |
確認証は毎年7月末で有効期限が満了します。引き続き軽減を受けるには、新たに申請が必要です。
軽減対象者に該当しなくなった場合は、すみやかに確認証をお住まいの区の福祉・介護保険課に返還してください。
申請書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。