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更新日:2024年12月17日

社会福祉法人による利用者負担の軽減制度

概要

生計が困難な人が、軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所で対象の介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担が軽減されます。

内容

軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所が提供する下記のサービス(介護予防サービス含む)の費用が軽減対象となります。

 
対象サービス比較表
対象サービス (対象費用)
軽減対象者1
(対象費用)
軽減対象者2
(生活保護受給者)
(1)訪問介護 注1)
(2)夜間対応型訪問介護
サービス費の利用者負担額 -(対象外)
(3)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス費の利用者負担額 注2) -(対象外)
(4)通所介護
(5)認知症対応型通所介護
(6)地域密着型通所介護
サービス費の利用者負担額
食費
-(対象外)
(7)小規模多機能型居宅介護
(8)看護小規模多機能型居宅介護
サービス費の利用者負担額 注2)
食費
宿泊費
-(対象外)
(9)短期入所生活介護 サービス費の利用者負担額
食費・居住費(滞在費)注3)
個室の滞在費
(10)介護老人福祉施設【特養】
(11)地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
サービス費の利用者負担額注2)
食費・居住費(滞在費)注3)
個室の居住費
軽減の程度 25%(老齢福祉年金受給者は50%) 100%

 

  • 注1)介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業及び通所事業のうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当する事業を含みます(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)。
  • 注2)高額介護サービス費の利用者負担第2段階の方が、対象サービス(3)、(7)(予防を除く)、(8)、(10)、(11)を利用する場合の利用者負担額(1割部分)については、軽減の対象となりません。
    なお、高額介護サービス費の利用者負担第2段階とは、市民税世帯非課税で公的年金等収入金額と合計所得金額の80万円以下となる方です。
  • 注3)(9)、(10)、(11)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されていない場合は、軽減の対象となりません。
    軽減実施事業所一覧(令和6年12月16日現在)(エクセル:86KB)
  •  (注)法人または事業所により、軽減制度を行っていない場合があります。

 

 

対象者

 

次の1,2のいずれかに該当する人

 

1.下記(1)~(6)の全てに該当している人

 

  1. 世帯全員が市町村民税非課税
  2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増毎に50万円を加算した額)以下
  3. 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員1人増毎に100万円を加算した額)以下
  4. 自己居住用住居などの日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
  5. 負担の能力のある親族等に扶養されていない
  6. 介護保険料を滞納していない

 

※ただし、旧措置入所者で介護保険負担減額・免除等認定証をお持ちの方は、対象外となります。ユニット型個室に入る場合のみ、居住費を軽減対象とできる場合がありますのでご相談ください。

 

 

 

2.生活保護受給者

 

 

 

申請に必要なもの

 

軽減を受けるには、事前にお住まいの区の福祉・介護保険課に申請して「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証(以下、「確認証」といいます)」の交付を受ける必要があります。
確認証を軽減実施事業所に提示すると、事業所に支払う利用者負担が軽減されます。

 

申請に必要なもの
必要なもの 軽減対象者I 軽減対象者II(生活保護受給者)
社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(窓口にあります) ○(対象) ○(対象)
収入等申告書(窓口にあります) ○(対象) -(対象外)
世帯全員の1年間(前年中)の収入が分かる書類
例:年金振込通知書,源泉徴収票,確定申告の控など
○(対象) -(対象外)
その他資産の状況が分かる書類 ○(対象) -(対象外)
医療保険の被保険者証 ○(対象) -(対象外)
介護保険の被保険者証 ○(対象) ○(対象)
福祉事務所長発行の介護認定結果通知書 -(対象外) ○(65歳未満のみ対象)

 

 

「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認証」をお持ちの方へ

 

確認証は毎年7月末で有効期限が満了します。引き続き軽減を受けるには、新たに申請が必要です。
軽減対象者に該当しなくなった場合は、すみやかに確認証をお住まいの区の福祉・介護保険課に返還してください。

 

申請書類

 

申請書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。

 

申請・お問い合わせ窓口

 

お住いの区の福祉・介護保険課まで。