介護保険被保険者証等の再交付について
このページでは、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証などを紛失・破損した場合の再交付申請について説明します。
再交付申請は、介護保険の被保険者本人または代理人が行うことができます。
申請方法は、窓口申請、郵送申請、オンライン申請があります。
オンライン申請ができる証明書等は、被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証です。
申請内容に不備がなければ、証明書等は受付後3営業日後を目途に発送します。
制度の詳細
1.再交付申請可能な証明書等
介護保険に係る以下の1から11証明書等を紛失・破損などした場合、申請をすることにより、再交付を受けることができます。
- 被保険者証
- 負担割合証
- 負担限度額認定証
- (特定)負担限度額認定証
- 資格者証
- 受給資格証明書
- 利用者負担助成対象者証(訪問介護)
- 利用者負担額減額・免除認定証(旧措置)
- 利用者負担額減額・免除認定証(災害等)
- 社会福祉法人利用者負担軽減確認証
- その他
(注意1)上記1から4の証明書等の再交付申請をする場合は、申請書にマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きのページもあわせてご確認ください。
(注意2)オンラインで再交付申請ができるのは、1から3の証明書等となります。 4から11の証明書等は、窓口または郵送での申請をお願いします。
(注意3)1から3の証明書等は、オンラインのみでなく、窓口または郵送での申請も可能です。
2.再交付申請可能な方
3.申請方法及び申請に必要なもの
(1)窓口申請または郵送申請
被保険者本人が申請する場合
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
(注意1)様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
- 再交付を希望する証明書等の原本
(注意2)紛失の場合は不要です。
- 被保険者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意3)郵送申請の場合、表面の写しを郵送してください。(必要に応じて、裏面の写しの提出をお願いする場合があります。)
- 被保険者本人の番号確認書類(マイナンバーカード等)
(注意4)上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の1から4の証明書等の再交付申請をする場合のみ、提出が必要となります。
(注意5)郵送申請の場合、表面・裏面の両面の写しを郵送してください。
(注意6)詳細については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きのページをご確認ください。
代理人が申請する場合
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
(注意1)様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
- 再交付を希望する証明書等の原本
(注意2)紛失の場合は不要です。
- 代理権確認書類(登記事項証明書、委任状等)
(注意3)委任状の様式は、介護保険の申請書・様式(被保険者・利用者向け)のページでダウンロードできます。
- 代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意4)郵送申請の場合、表面の写しを郵送してください。(必要に応じて、裏面の写しの提出をお願いする場合があります。)
- 被保険者本人の番号確認書類(マイナンバーカード等)
(注意5)上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の1から4の証明書等の再交付申請をする場合のみ、提出が必要となります。
(注意6)郵送申請の場合、表面・裏面の両面の写しを郵送してください。
(注意7)詳細については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きのページをご確認ください。
(2)オンライン申請
- 再交付申請のオンライン申請は、下記、「4.オンライン申請の入り口」の各区ごとのリンク先から行えます。詳細については、リンク先のページをご確認ください。
(注意)上記、「1.再交付申請可能な証明書等」の1から11の証明書等のうち、オンラインで再交付申請ができるのは、1から3の証明書等となります。4から11の証明書等については、窓口または郵送での申請をお願いします。
4.オンライン申請の入り口
該当するメニューを選んで、申請を開始してください。お住まいの住所によって入り口が異なりますのでご注意ください。
5.備考
- ・申請受付後は申請内容確認のうえ、不備等がなければ証明書等を3営業日後を目途に発送します。
- ・ご不明な点は、お住まいの区の福祉・介護保険課へお問い合わせください。
- ・内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
6.お問い合わせ先
・被保険者本人のお住まいの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
受付:月曜日から金曜日の8時45分から17時15分まで(祝日、年末年始を除く)