市民税課税世帯への食費・居住費の特例減額措置
概要
このページでは、市民税課税世帯の方を対象とした介護保険施設の食費・居住費の特例減額措置について案内しています。
介護保険施設に入所し、利用者負担段階が第4段階となっている方でも、一定の所得・資産要件を満たす場合は減額を受けられる場合があります。
対象となる施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院です。
ショートステイ利用者は、この特例減額措置の対象には含まれません。
対象要件、適用期間、申請方法、必要書類を掲載しています。
対象者
以下の要件に該当する場合に、食費・居住費の特例減額措置を受けることができます。
- 世帯の構成員が2名以上の世帯。
※単身世帯は含みません。
※配偶者が別世帯の場合、世帯員に1を加えます。
※施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。
- 介護保険施設に入所し、食費・居住費の利用者負担段階が第4段階の料金を負担していること。
※介護保険施設とは、介護老人福祉施設(地域密着型を含む。)、介護老人保健施設、介護医療院のことです。
※短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)利用者は含まれません。
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割・2割又は3割の自己負担、食費・居住費)の年額見込み額を除いた額が82万6,500円以下であること。
※年間収入とは、公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計です。
※基準額82万6,500円は、令和8年8月1日以降の制度見直しによる額です。令和8年7月31日までは、80万9千円と読み替えてください。
※施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯員構成員の収入で計算します。
※自己負担は、高額介護サービス費等の支給を控除した後の額になります。
※不動産等の長期(短期)譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、その額を控除します。
- 世帯の預貯金額等の合計が、450万円(現金、有価証券、債券等を含む)以下であること。
※負債(金銭の借り入れ、住宅ローン)がある場合は、その額を合計額から控除します。
- 日常生活に必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
※日常生活に必要な資産とは、住居、自動車、田、畑、店舗等、日常生活のために最低限必要な資産です。
- 介護保険料を滞納していないこと。
適用期間
申請した月の初日から対象要件に該当しなくなるまで、もしくは認定した年度の翌年度の7月末まで(ただし、認定した月が4月から7月の場合は、当該月の該当する年度の7月末まで)です。必ず介護保険負担限度額認定証を確認してください。
申請書類等
介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)
収入等申告書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
※申請する際は、要件に該当することを証明する書類の添付が必要となります。
例えば、施設における利用者負担が分かる書類、年金の源泉徴収票、給与所得に係る源泉徴収票、固定資産税の納税通知書等です。
※申請に必要な書類は、お住いの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要です。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には、配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)
申請・お問い合わせ窓口
お住いの区の福祉・介護保険課まで。