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更新日: 2018年8月20日

市民税課税世帯への食費・居住費の特例減額措置

概要

介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型を含む。),介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院)を利用の際の食費・居住費(滞在費)は,本人又は世帯員(別世帯の配偶者を含む。)が非課税である場合は食費・居住費(滞在費)の減額を受けることができますが,本人又は世帯員が市民税が課税されているため利用者負担段階が第4段階となっている方について,世帯の所得状況などにより,食費・居住費の一方又はその両方を減額する制度です。
※軽減を受けるためには,申請により認定を受けることが必要です。

対象者

以下の要件に該当する場合に,食費・居住費の特例措置を受けることができます。

  1. 世帯の構成員が2名以上の世帯。
    ※単身世帯は含みません。 
    ※配偶者が別世帯の場合,世帯員に1を加えます。
    ※施設入所により世帯が分かれた場合も,同一世帯とみなします。
  2. 介護保険施設に入所し,食費・居住費の利用者負担段階が第4段階の料金を負担していること。
    ※介護保険施設とは,介護老人福祉施設(地域密着型を含む。),介護老人健康施設,介護療養型医療施設,介護医療院のことです。
    ※短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)利用者は含まれません。
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割・2割又は3割の自己負担,食費・居住費)の年額見込み額を除いた額が80万円以下であること。
    ※年間収入とは,公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計です。
    ※施設入所にあたり世帯分離した場合でも,世帯の年間収入は従前の世帯員構成員の収入で計算します。
    ※自己負担は,高額介護サービス費等の支給を控除した後の額になります。
    ※不動産等の長期(短期)譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には,その額を控除します。
  4. 世帯の預貯金額等の合計が,450万円(現金,有価証券,債券等を含む)以下であること。
    ※負債(金銭の借り入れ,住宅ローン)がある場合は,その額を合計額から控除します。
  5. 日常生活に必要な資産以外に利用しうる資産を有していない。
    ※日常生活に必要な資産とは,住居,自動車,田,畑,店舗等,日常生活のために最低限必要な資産です。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

適用期間

申請した月の初日から対象要件に該当しなくなるまで,もしくは認定した年度の翌年度の7月末まで(ただし,認定した月が4月から7月の場合は,当該月の該当する年度の7月末まで)です。必ず介護保険負担限度額認定証を確認してください。

申請書類等

介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)
収入等申告書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。

※申請する際は,要件に該当することを証明する書類の添付が必要となります。
例えば,施設における利用者負担が分かる書類,年金の源泉徴収票,給与所得に係る源泉徴収票,固定資産税の納税通知書等です。
※申請に必要な書類は,お住いの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。

平成28年1月よりマイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い,申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については,マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には,配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが,窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)

申請・お問い合わせ窓口

お住いの区の福祉・介護保険課まで。