介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型を含む。)、介護老人保健施設、介護医療院)を利用の際の食費・居住費(滞在費)は、本人又は世帯員(別世帯の配偶者を含む。)が非課税である場合は食費・居住費(滞在費)の減額を受けることができますが、本人又は世帯員が市民税が課税されているため利用者負担段階が第4段階となっている方について、世帯の所得状況などにより、食費・居住費の一方又はその両方を減額する制度です。
※軽減を受けるためには,申請により認定を受けることが必要です。
以下の要件に該当する場合に、食費・居住費の特例措置を受けることができます。
申請した月の初日から対象要件に該当しなくなるまで、もしくは認定した年度の翌年度の7月末まで(ただし、認定した月が4月から7月の場合は、当該月の該当する年度の7月末まで)です。必ず介護保険負担限度額認定証を確認してください。
介護保険負担限度額認定申請書(様式第32号)
収入等申告書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
※申請する際は、要件に該当することを証明する書類の添付が必要となります。
例えば、施設における利用者負担が分かる書類、年金の源泉徴収票、給与所得に係る源泉徴収票、固定資産税の納税通知書等です。
※申請に必要な書類は、お住いの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要です。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には、配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)