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更新日:2025年7月7日

介護保険負担限度額認定

概要

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用の際の食費・居住費(滞在費)は、自己負担となっていますが、世帯の所得状況などの一定の要件を満たす場合は、申請によって負担限度額認定を受けることで自己負担額が軽減されます。

 

制度の対象者

 

利用者
負担段階
所得要件 預貯金等資産要件(注2) 
第1段階 ・生活保護受給者等
・世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が80万9千円(注1)以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が80万9千円(注1)超120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第4段階 上記以外の人 上記以外の人
  • 「その他の合計所得金額」とは、地方税法における「合計所得金額」から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額をいいます。なお、「その他の合計所得金額」がマイナスの場合は、0円として計算します。

(注1)利用者負担段階の基準額、80万9千円は令和7年8月1日以降の制度見直しによる額です。令和7年7月31日までは、80万円と読み替えてください。

(注2)40歳以上65歳未満の人については、全段階において、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下が要件になります。

(注3)市民税課税世帯であっても、高齢者夫婦などの世帯で、一方が施設に入所し、施設費用を負担しているもう一方の生活が困窮するときは、軽減の対象になる場合があります。

(注4)居住費(滞在費)・食費の負担を軽減することで、生活保護を必要としなくなる人は軽減の対象になる場合があります。

 

居住費(滞在費)・食費の利用者負担額(日額)

施設サービス等の利用者負担段階 居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり) 食費
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設入所 ショート
ステイ
第1段階 880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円
第4段階 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い人に特定入所者介護サービス費を給付する場合に基準となる平均的な費用(基準費用額)は下記のとおりです。
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

697円(注1)

(915円)

1,445円 1,445円

 

(注1)多床室利用の基準額、697円は令和7年8月1日以降の制度見直しによる額です。令和7年7月31日までは、437円と読み替えてください。

(注2)下段()内の金額は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と短期入所生活介護を利用した場合の金額

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方へ

 

負担限度額認定の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。

効期間満了後も引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新手続きが必要です。
更新申請の時期:毎年、6月1日(休日の場合は翌開庁日)~8月31日(休日の場合は前開庁日)
※できる限り、7月末までに申請ください。

 

申請書類等

 

介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
※認定証を申請する際は、資産状況を確認するため申請者及び配偶者の預金通帳等が必要となります。また、必要に応じて市より銀行等の金融機関への照会を行いますので、申請の際に照会についての申請者と配偶者の同意書が必要となります。
※申請に必要な書類は、お住まいの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。

マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には、配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)

 

オンライン申請

 

 

・下記よりお住まいの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。

 

 

 

 

申請・お問い合わせ窓口

 

お住まいの区の福祉・介護保険課まで。