介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、またはショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)の利用の際の食費・居住費(滞在費)は、自己負担となっていますが、世帯の所得状況などの一定の要件を満たす場合は、申請して認定を受けることで軽減されます。
国の制度改正に伴って、令和6年8月1日からこの軽減を受けることができる要件及び食費の自己負担額が変更となります。
詳細につきましては、厚生労働省のリーフレット「介護保険施設における居住費の負担限度額が変わります」 (253kbyte)を参照してください。
対象となる方の要件は、「令和6年8月サービス利用分から介護保険施設における居住費の負担限度額が変わります」 (333kbyte)を参照してください。
有効期間満了後も引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新手続きが必要です。
更新申請の時期:毎年、6月1日(休日の場合は翌開庁日)~8月31日(休日の場合は前開庁日)
※できる限り、7月末までに申請ください。
介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
※認定証を申請する際は、資産状況を確認するため申請者及び配偶者の預金通帳等が必要となります。また、必要に応じて市より銀行等の金融機関への照会を行いますので、申請の際に照会についての申請者と配偶者の同意書が必要となります。
※申請に必要な書類は、お住まいの区の福祉・介護保険課にお問い合わせください。
マイナンバーの記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となります。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には、配偶者の方(世帯分離や事実婚の方も含む。)のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で配偶者の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)
・下記よりお住まいの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。