同じ月内に利用した、介護サービスの利用者負担額(所得等に応じて費用の1割、2割又は3割)の合計が、下表の上限額を超えたときは、申請によりその超えた額が支給されます。
なお、申請は初回のみ必要で、以後は支給額がある場合に、自動的に指定口座へ振り込みます。
国の制度改正により、令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、見直しが行われます。
利用者負担の上限額が現行の4万4,400円から、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる世帯は9万3,000円に、課税所得が690万円以上の65歳以上の人がいる世帯は、14万100円になります。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
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世帯に、課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる(1) | 世帯 140,100円(注1) |
世帯に、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる(2) | 世帯: 93,000円(注1) |
世帯に、市民税課税の人がいる(ただし、上記(1)、(2)を除く) | 世帯: 44,400円 |
世帯の全員が市民税非課税 | 世帯: 24,600円 |
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個人:15,000円 |
生活保護の受給者等 | 個人:15,000円 世帯:15,000円 |
申請書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。
マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となりました。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。
※申請書には、介護サービスを利用している世帯員の方のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で世帯員の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)
・下記よりお住いの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。