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更新日: 2024年4月9日

自己負担が著しく高額になった場合(1)高額介護(予防)サービス費の支給

概要

同じ月内に利用した、介護サービスの利用者負担額(所得等に応じて費用の1割、2割又は3割)の合計が、下表の上限額を超えたときは、申請によりその超えた額が支給されます。
なお、申請は初回のみ必要で、以後は支給額がある場合に、自動的に指定口座へ振り込みます。



内容

国の制度改正により、令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、見直しが行われます。
利用者負担の上限額が現行の4万4,400円から、課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる世帯は9万3,000円に、課税所得が690万円以上の65歳以上の人がいる世帯は、14万100円になります。



利用者負担の上限

【令和3年8月サービス利用分から】
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
世帯に、課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる(1)世帯 140,100円(注1)
世帯に、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる(2)世帯: 93,000円(注1)
世帯に、市民税課税の人がいる(ただし、上記(1)、(2)を除く)世帯: 44,400円
世帯の全員が市民税非課税世帯: 24,600円
  • 課税年金収入額およびその他の合計所得金額(注2)の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
個人:15,000円
生活保護の受給者等個人:15,000円
世帯:15,000円
  • 注1)令和3年7月までは、利用者負担上限額(月額)が、世帯で44,400円となります。
  • 注2)「その他の合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額から、公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した後の額を用います。さらに令和3年8月から、平成30年度の税制改正が影響しないようにするため、給与所得は、給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除前の給与所得から10万円を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)を用います。
  • 注3)住宅改修や福祉用具購入の利用者負担及び施設での食費、居住費(滞在費)、日用生活費は対象外です。
  • 注4)利用者負担上限額を下げることで生活保護を必要としなくなる世帯は、上限額を15,000円または24,600円に下げる場合があります。



参考



申請書類

申請書
福岡市介護保険ダウンロード様式よりダウンロードできます。


申請に必要なもの

  1. 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(窓口にあります)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 本人名義の通帳の写し

マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバー制度の開始に伴い、申請書へのマイナンバーの記載と窓口での本人確認が必要となりました。
本人確認については、マイナンバー制度開始後の介護保険の手続をご確認ください。


※申請書には、介護サービスを利用している世帯員の方のマイナンバーの記載欄がありますが、窓口で世帯員の方の本人確認は行いません。(マイナンバーの記載は必要です。)


オンライン申請


・下記よりお住いの区のリンクを選択し、マイナポータルを利用したオンライン申請ができます。
・手続き内容に不備がある場合等は、別途各区福祉・介護保険課よりご連絡する場合がございます。電話番号やメールアドレスの入力に間違いがないようご確認ください。



申請・お問い合わせ窓口

お住まいの区の福祉・介護保険課まで。