第9期事業計画期間(令和6年度から令和8年度)の保険料は、本人の所得や世帯の市民税の課税状況などに応じて第1段階から第15段階に分かれています。
※介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
所得段階 | 区分 | 計算方法 (注7) |
年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 (本人が市民税非課税(注3)) | 【世帯全員が市民税非課税(注3)】 生活保護受給者(注2)、老齢福祉年金受給者、本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円以下の人 | 基準額 ×0.245 (注1) | 20,282円 (注1) |
第2段階 (本人が市民税非課税(注3)) | 【世帯全員が市民税非課税(注3)】 本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額× 0.395 (注1) | 32,700円 (注1) |
第3段階 (本人が市民税非課税(注3)) | 【世帯全員が市民税非課税(注3)】 本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が120万円を超える人 | 基準額× 0.685 (注1) | 56,707円 (注1) |
第4段階 (本人が市民税非課税(注3)) | 【世帯に市民税課税の人がいる】 本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 74,506円 |
第5段階 (本人が市民税非課税(注3)) | 【世帯に市民税課税の人がいる】 本人の課税年金収入額(注4)とその他の合計所得金額(注6)の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 82,784円 |
第6段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が125万円以下の人 | 基準額×1.10 | 91,063円 |
第7段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が125万円を超え200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 107,620円 |
第8段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.60 | 132,455円 |
第9段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.80 | 149,012円 |
第10段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が400万円以上500万円未満の人 | 基準額×2.00 | 165,568円 |
第11段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が500万円以上600万円未満の人 | 基準額×2.20 | 182,125円 |
第12段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が600万円以上700万円未満の人 | 基準額×2.40 | 198,682円 |
第13段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が700万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.50 | 206,960円 |
第14段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が800万円以上900万円未満の人 | 基準額×2.60 | 215,239円 |
第15段階 (本人が市民税課税) | 本人の合計所得金額(注5)が900万円以上の人 | 基準額×2.70 | 223,517円 |
年額18万円以上(注)の年金を受給している人は、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支給される年金から、介護保険料が年金天引きされます。年金天引きの対象となる年金は、老齢(退職)、障害、遺族年金です。老齢福祉年金、恩給などは天引きの対象となりません。
(注)年額18万円以上とは、ひとつの年金で年金額が18万円以上であることです。
なお、次のような場合は、年金天引きが停止され、納付書・口座振替等での納付になります。
保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は、原則として前年度2月と同じ額が年金天引きとなります。(仮徴収)そして、今年度の市民税などをもとに算出した年間保険料額から4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額が、10・12・2月の3回に分けて年金天引きとなります。(本算定)
老齢(退職)・障害・遺族年金が年額18万円未満(月額1万5千円未満)の人は、納付書・口座振替等により、毎月介護保険料を支払います。(普通徴収)
金融機関(銀行、ゆうちょ銀行など)またはコンビニエンスストア等で納めてください。
なお、令和5年6月1日より、上記の納付方法に加え、スマートフォンを利用して介護保険料の納付ができる「モバイルレジ」「モバイルレジクレジット」「スマートフォン決済」のサービスを開始しました。詳細につきましてはスマートフォンでの介護保険料の納付のページをご確認ください。
普通徴収の人は、口座振替を利用すると便利で納め忘れもありません。
お申し込み方法は、インターネットと口座振替依頼書の2種類があります。
<インターネットでのお申し込み>
一部金融機関については、インターネットからのお申し込みができます。対象の金融機関など、詳細につきましては介護保険料インターネット口座振替受付サービスのページをご確認ください。
<口座振替依頼書でのお申し込み>
次のものを持って、福岡市指定の金融機関へお申し込みください。
※口座振替依頼書で申込みをする場合は、おおむね、月の前半までの申込みで翌月から、月の後半の申込みで翌々月から振替が開始されます。
※通知書が届いた最初の月の分は、口座振替は間に合いませんので、納付書でお支払いください。
※口座振替の開始月の中旬までに、「口座振替の開始のお知らせ」をお送りします。口座振替が開始される前月分までは、納付書でお支払いください。
保険料は、4・5・6月は前年度の市民税などに基づいて仮計算した額となっています。(仮算定)そして、今年度の市民税などをもとに算出した年間保険料額から4・5・6月の保険料を差し引いた残りの額を7月から翌年3月の9回に分けて納付します。(本算定)
※納期限は毎月末日です。(12月は28日)納期限が休日の場合は、直後の休日でない日です。