要配慮者利用施設の避難確保計画等について(依頼)
水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、浸水想定区域や土砂災害計画区域に立地する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の策定と、避難訓練を原則として年1回以上実施し、所管の市町村に対し、訓練結果を報告することが義務化されています。
通知文をご確認いただき、現時点での計画の作成、令和5年度の訓練の実施状況をご報告ください。また、最新の避難確保計画をご提出ください。
[令和6年8月19日通知]
要配慮者利用施設の避難確保計画及び避難訓練の報告について(依頼) (368kbyte)