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更新日:2024年8月20日

要配慮者利用施設の避難確保計画等について

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の報告について(依頼)

 

 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、浸水想定区域や土砂災害計画区域に立地する要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成と、避難訓練を原則として年1回以上実施し、所管の市町村に対し、訓練結果を報告することが義務付けられています。
 通知を確認のうえ、避難確保計画の作成、報告及び訓練実施状況の報告をお願いします。

 

【通知】
要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の報告について(依頼)(令和7年5月20日)(PDF:449KB)

 

避難確保計画等についての報告方法

【避難確保計画の報告】

 

【避難訓練の報告】

 

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避難確保計画の作成等

 

高齢者福祉施設・介護サービス事業所に関する避難確保計画の作成等