事業を廃止、休止、再開する場合にも、届出を行う必要があります。
届出や申請の内容によっては、担当部署との事前協議や審査に係る手数料が必要なものもあります。事前に事務取扱要領を確認の上、手続きを行ってください。
福岡市介護サービス事業所の指定等に係る事務取扱要領(213kbyte)
福岡市介護サービス事業所の指定等に係る事務取扱要領(213kbyte)の内容により、事前協議が必要な場合があります。
・介護サービス事業者事前協議書様式(様式(1)) (36kbyte)
特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院(指定等に係る事務取扱要領の別表5に記載する事項)は以下の様式を使用してください。
・介護サービス事業者指定変更申請に係る事前協議書(様式(7))(220kbyte)
※事前協議は電話予約制です。電話予約の上、来庁してください。
※手数料に関するご案内については、こちらをクリックしてください。 (318kbyte)
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 ・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 (共通) |