事業を廃止、休止、再開する場合は、届出を行ってください。
届出や申請の内容によっては、担当部署との事前協議や審査に係る手数料が必要なものもあります。
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
↓↓↓申請・申請方法はこちらから↓↓↓
1.廃止・休止
2.再開届
1.廃止届
以下の場合は、当該予定日の少なくとも1か月以上前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、当該届出を行ってください。
運営法人が変更となる場合は新規指定申請スケジュールに基づき申請が必要となります。
廃止・休止届出について、老人福祉法に関する届出が必要なサービスがあります。
老人福祉法に関する届出はこちらをご覧ください。