介護サービス事業所の廃止・休止・再開届
事業を廃止、休止、再開する場合は、届出を行ってください。
届出や申請の内容によっては、担当部署との事前協議や審査に係る手数料が必要なものもあります。
介護保険法上の届出について
提出方法
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
↓↓↓申請・申請方法はこちらから↓↓↓
提出期限
- (1)廃止・休止の場合 : 廃止・休止しようとする日の1か月前
- (2)再開の場合 : 再開した日から10日以内(再開予定日の1月前までに事前協議が必要です。)
届出用様式集
1.廃止・休止
2.再開届
郵送(電子申請ができない場合)は追加で以下の書類が必要になります。
1.廃止届
事前協議が必要な場合
以下の場合は、当該予定日の少なくとも1か月以上前までに、事前協議書に必要書類を添付して提出し、事前協議を行った後、当該届出を行ってください。
- ・(全サービス共通)事業所を再開しようとする場合
- ・(施設系サービスのみ)事業所を休止・廃止しようとする場合
会社法に基づく吸収合併や事業譲渡を行う場合(全サービス共通)
運営法人が変更となる場合は新規指定申請スケジュールに基づき申請が必要となります。
事前協議書様式
老人福祉法上の届出について
廃止・休止届出について、老人福祉法に関する届出が必要なサービスがあります。
老人福祉法に関する届出はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
部署:福祉局 高齢社会部 事業者指導課
電話番号(在宅指導係):092-711-4257
電話番号(施設指導係):092-711-4319
FAX番号:092-726-3328 (共通)