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更新日: 2024年9月12日

介護サービス事業者等の事故報告について


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1 介護サービス事業者

介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、市町村(保険者)に報告することが義務付けられています。
「介護サービス事故に係る報告要領」に基づき、適切な対応を速やかに行ってください。

報告様式等

提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)

提出方法・提出先

①福岡市電子申請システム(介護サービス)にアクセスする。
②ログインして、事故報告書をアップロードする。1度に5件まで報告書のアップロードが可能です。詳細を別紙にまとめている場合は別紙もアップロードしてください。
※施設所在地または利用者の住所地が市外の場合は、市外の所管部署にも提出してください。
電子申請システムのよくある質問はこちら
提出書類の添付漏れ、添付した書類が未記入、別の書類を添付しているといった、申請誤りが散見されます。
申請方法についてはこちら (1,428kbyte)pdfをご確認ください。



2 養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉施設)

養護老人ホーム等は、入所者に対する処遇又はサービスの提供により事故が発生した場合、市町村に報告することが義務付けられています。

報告様式等

提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも3日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。

提出方法・提出先

①福岡市電子申請システム(養護老人ホーム)または福岡市電子申請システム(軽費老人ホーム)へアクセスする。
②ログインして、事故報告書をアップロードする。1度に5件まで報告書のアップロードが可能です。詳細を別紙にまとめている場合は別紙もアップロードしてください。
※施設所在地または利用者の住所地が市外の場合は、市外の所管部署にも提出してください。
電子申請システムのよくある質問はこちら
提出書類の添付漏れ、添付した書類が未記入、別の書類を添付しているといった、申請誤りが散見されます。
申請方法についてはこちら (1,428kbyte)pdfをご確認ください。




3 有料老人ホーム(住宅型)

入居者に対する処遇により事故が発生した場合、、「福岡市有料老人ホーム事故報告要領」に基づき、事故の報告を行ってください。

提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。

提出方法・提出先

①福岡市電子申請システム(有料老人ホーム)へアクセスする。
②ログインして、事故報告書をアップロードする。1度に5件まで報告書のアップロードが可能です。詳細を別紙にまとめている場合は別紙もアップロードしてください。
※施設所在地または利用者の住所地が市外の場合は、市外の所管部署にも提出してください。
電子申請システムのよくある質問はこちら
提出書類の添付漏れ、添付した書類が未記入、別の書類を添付しているといった、申請誤りが散見されます。
申請方法についてはこちら (1,428kbyte)pdfをご確認ください。




4 参考資料

(1)「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書

平成29年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成30年3月に公益財団法人 介護労働安定センターが「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書をまとめていますので、活用してください。


(2)特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン

平成24年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成25年3月に三菱総合研究所が「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」をまとめていますので、活用してください。


(3)福岡市事故報告書まとめ

本市がサービス事業所から報告を受けた事故報告をまとめています。各事業所・施設におきまして、事故再発防止等のために活用してください。

福岡市介護サービス事故報告書


福岡市養護老人ホーム・軽費老人ホーム事故報告書


福岡市有料老人ホーム事故報告書



【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328 (共通)