介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、市町村(保険者)に報告することが義務付けられています。
事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)
メールで、①事業所が所在する区福祉・介護保険課 ②利用者の保険者の区福祉・介護保険課へ提出。
市外の場合は、介護保険の所管部署へ提出してください。
各区福祉・介護保険課のメールアドレスは上記通知を参照してください。
養護老人ホーム等は、入所者に対する処遇又はサービスの提供により事故が発生した場合、市町村に報告することが義務付けられています。
事故発生後速やかに(遅くとも3日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。
養護老人ホームは、措置の実施者(市町村)へ、軽費老人ホームは福岡市福祉局事業者指導課施設指導係(shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp)へメールで報告してください。
入居者に対する処遇により事故が発生した場合、、「福岡市有料老人ホーム事故報告要領」に基づき、事故の報告を行ってください。
事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。
メールで福岡市福祉局事業者指導課施設指導係(shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp)へ報告してください。
平成29年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成30年3月に公益財団法人 介護労働安定センターが「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書をまとめていますので、活用してください。
平成24年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成25年3月に三菱総合研究所が「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」をまとめていますので、活用してください。
本市がサービス事業所から報告を受けた事故報告をまとめています。各事業所・施設におきまして、事故再発防止等のために活用してください。
【問い合わせ先(担当部署)】 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 ●電話番号 ・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係) ・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係) ●FAX番号 : 092-726-3328 (共通) |