現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の高齢・介護の中の事業者の方への中の各種手続き・運営指導に関することの中の事故発生時の報告
更新日: 2023年10月5日

介護サービス事業者等の事故報告について


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1 介護サービス事業者

介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、市町村(保険者)に報告することが義務付けられています。

報告様式等


提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)


提出方法・提出先

メールで、①事業所が所在する区福祉・介護保険課 ②利用者の保険者の区福祉・介護保険課へ提出。
市外の場合は、介護保険の所管部署へ提出してください。
各区福祉・介護保険課のメールアドレスは上記通知を参照してください。



2 養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉施設)

養護老人ホーム等は、入所者に対する処遇又はサービスの提供により事故が発生した場合、市町村に報告することが義務付けられています。

報告様式等


提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも3日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。


提出方法・提出先

養護老人ホームは、措置の実施者(市町村)へ、軽費老人ホームは福岡市福祉局事業者指導課施設指導係(shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp)へメールで報告してください。



3 有料老人ホーム(住宅型)

入居者に対する処遇により事故が発生した場合、、「福岡市有料老人ホーム事故報告要領」に基づき、事故の報告を行ってください。


提出期限

事故発生後速やかに(遅くとも5日以内)
※事故の程度が大きいものは、まず、電話等で報告先へ事故の概要を報告すること。


提出方法・提出先

メールで福岡市福祉局事業者指導課施設指導係(shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp)へ報告してください。




4 参考資料

(1)「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書

平成29年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成30年3月に公益財団法人 介護労働安定センターが「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書をまとめていますので、活用してください。


(2)特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン

平成24年度厚生労働省 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)により、平成25年3月に三菱総合研究所が「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」をまとめていますので、活用してください。


(3)福岡市事故報告書まとめ

本市がサービス事業所から報告を受けた事故報告をまとめています。各事業所・施設におきまして、事故再発防止等のために活用してください。

福岡市介護サービス事故報告書


福岡市養護老人ホーム・軽費老人ホーム事故報告書


福岡市有料老人ホーム事故報告書



【問い合わせ先(担当部署)】
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
●電話番号
・在宅サービス : 092-711-4257 (在宅指導係)
・施設サービス : 092-711-4319 (施設指導係)
●FAX番号   : 092-726-3328 (共通)