<新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う保有個人情報開示等請求に関する対応について>
福岡市は新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでおります。
感染の恐れを低減する観点から、保有個人情報開示請求、訂正請求、利用停止請求に関し、請求者の皆様には次のとおりご協力をお願いいたします。
<協力をお願いしたい内容>
個人情報保護制度では、自分の情報に関与する権利として、開示請求、訂正請求、利用停止請求を行う権利が保障されています。
誰でも、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示(訂正・利用停止)を請求することができます。
ただし請求手続きができるのは、本人、未成年者・成年被後見人の法定代理人などです。それ以外の人は、夫婦親子などの近親者であっても、委任状がある代理人であっても、原則として請求することができません。
実施機関は、市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方独立行政法人福岡市立病院機構及び福岡市住宅供給公社です。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限ります。)が開示・訂正・利用停止請求の対象となります。
開示請求のあった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則です。ただし、他人のプライバシーに関する情報など、開示できない場合があります。
訂正請求や利用停止請求は、その請求に理由がないと認められる場合など、訂正、利用停止されない場合があります。
福岡市個人情報保護条例に基づき実施機関が行う処分に係る、福岡市行政手続条例第5条第1項の規定による審査基準は以下のとおりです。
福岡市個人情報保護条例に基づき実施機関が行う処分に係る審査基準 (192kbyte)
請求した保有個人情報の開示・訂正・利用停止が認められず、その決定に不服がある人は、審査庁に審査請求をすることができます。その場合、審査請求を受けた審査庁は、「個人情報保護審議会」の公平な審査を求め、その意見を尊重して、裁決することとしています。
保有個人情報の閲覧については無料ですが、写しを受け取るときには、実費として1枚(片面)につき10円(カラーによる場合は1枚(片面)30円)が必要です。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料もご負担下さい。
写しの交付に要する費用一覧表 (401kbyte)
● 保有個人情報開示請求については、電子申請システムから請求ができます。
ただし、本人確認書類(撮影した画像又はスキャンした画像)のファイルを添付する必要があるため、ご利用の端末や環境等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
電子申請システムによる請求はこちらからどうぞ
「保有個人情報開示請求フォーム」
※請求書にご記入いただいた個人情報は、情報公開室及び事務担当課において、請求内容の確認や開示を実施する日時等の連絡など、請求に係る事務処理のために利用させていただきます。
個人情報開示請求の手続き
(訂正・利用停止も手続きの流れは同じです)