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更新日: 2023年4月1日

個人情報開示等の請求



個人情報開示等について

 個人情報保護制度では、自分の情報に関与する権利として、開示請求、訂正請求、利用停止請求を行う権利が保障されています。


  1. 保有個人情報開示請求とは?
    市の保有する自分の個人情報を見せて欲しい場合に、開示を求めるという請求です。
  2. 保有個人情報訂正請求とは?
    市の保有する自分の個人情報が事実でない場合に、訂正を求めるという請求です。
    なお、訂正請求にあたっては、あらかじめ上記1により保有個人情報の開示を受けることが必要です。
  3. 保有個人情報利用停止請求とは?
    市の保有する自分の個人情報が個人情報保護法に違反して取り扱われたり、取得されたりした場合に、その利用の停止や提供の停止を求めるという請求です。
    なお、利用停止請求にあたっては、あらかじめ上記1により保有個人情報の開示を受けることが必要です。


個人情報の開示(訂正・利用停止)を請求できる人

 誰でも、市の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示(訂正・利用停止)を請求することができます。
 ただし、請求手続きができるのは、本人、未成年者・成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人です。




個人情報保護制度を実施する機関

 実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに市内の財産区(議会を除く。)及び地方独立行政法人福岡市立病院機構です。




開示(訂正・利用停止)請求の対象になる個人情報

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの(地方公共団体等行政文書に記録されているものに限ります。)が開示・訂正・利用停止請求の対象となります。
 なお、訂正・利用停止請求にあたっては、あらかじめ保有個人情報の開示を受けることが必要です。




開示(訂正・利用停止)できないことがある情報

 開示請求のあった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則です。ただし、他人の個人情報に関するものなど、開示できない場合があります。
 訂正請求や利用停止請求は、その請求に理由がないと認められる場合など、訂正、利用停止されない場合があります。




開示(訂正・利用停止)請求に対する決定に係る審査基準

 個人情報保護法に基づき実施機関が行う処分に係る審査基準は以下のとおりです。

 個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 (382kbyte)pdf




不開示(訂正拒否・利用停止拒否)の決定に不服がある場合

 請求した保有個人情報の開示・訂正・利用停止が認められず、その決定に不服がある人は、審査庁に審査請求をすることができます。その場合、審査請求を受けた審査庁は、「個人情報保護審議会」の公平な審査を求め、その意見を尊重して、裁決することとしています。




写しの交付にかかる費用

 保有個人情報の閲覧については無料ですが、写しを受け取るときには、実費として1枚(片面)につき10円(カラーによる場合は1枚(片面)30円)が必要です。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料もご負担下さい。

 写しの交付に要する費用一覧表 (137kbyte)pdf




個人情報開示(訂正・利用停止)請求を行うときに必要な書類等

  1. 保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書
     ・保有個人情報開示請求書 (25kbyte)doc
     ・保有個人情報訂正請求書 (28kbyte)doc
     ・保有個人情報利用停止請求書 (26kbyte)doc
     ・委任状 (19kbyte)doc
  2. 本人が請求する場合は、
    ・請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
  3. 未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合は、
    (1)法定代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
    (2)未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、(1)に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本) など
    (3)成年被後見人の法定代理人の場合は、(1)に加えて、法務局の登記事項証明書 など
  4. 本人の委任による任意代理人が請求する場合は、
    (1)任意代理人自身の請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カード など
    (2)本人から委任を受けたことがわかる委任状(本人署名又は記名・押印)と本人の運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等の写し
  5. 郵送により請求する場合は、
    ・上記1~4の必要書類に加え、30日以内作成の住民票の写し(原本)を添付

 (注)FAX、電子メールによる請求はできません。


本人による保有個人情報開示請求については、電子申請システムから請求ができます。
 電子申請システムにより請求する場合は、
 ・個人番号(マイナンバー)カードに記録された電子証明書による認証が必要です。
 ・電子証明書のパスワードがわからない場合や有効期限が切れてる場合は申請ができません。
 ・法定代理人や任意代理人など、本人以外の方は、電子申請をご利用いただけません。


 電子申請システムによる請求はこちらからどうぞ
 「保有個人情報開示請求フォーム」


※請求書にご記入いただいた個人情報は、情報公開室及び事務担当課において、請求内容の確認や開示を実施する日時等の連絡など、請求に係る事務処理のために利用させていただきます。