生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関等は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受ける必要があります。(生活保護法第49条及び第55条)
【参考】
申請や廃止等の手続きは随時受け付けているため、掲載されていなくても指定の手続き中である場合、あるいは掲載されているが廃止の手続き中である場合等があります。参考としてご利用ください。
生活保護受給中の方が受診される際は、事前に担当ケースワーカーに連絡してください。休日や夜間の場合は、福岡市緊急受診証を提示して受診し、後日速やかに担当ケースワーカーにご連絡ください。
生活保護法指定医療機関一覧(令和7年1月21日時点)
生活保護の指定医療機関等の指定を受ける場合は、指定申請書及び必要書類を提出してください。
※病院・診療所・歯科・薬局については、九州厚生局に対して保険医療機関等の申請と生活保護法の指定医療機関の申請を厚生局の所定の様式にて同時に提出する場合は、本市への申請書類の提出を省略することができます。
区分 | 様式(申請書) | 様式(誓約書) | 添付書類 |
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病院 診療所 歯科 薬局 |
様式第3の1号 (172kbyte)![]() 様式第3の1号 (52kbyte) ![]() |
誓約書 (114kbyte)![]() 誓約書 (25kbyte) ![]() |
医師・歯科医師の免許証の写し (病院、診療所、歯科のみ) |
訪問看護 ステーション |
様式第3の2号 (127kbyte)![]() 様式第3の2号 (51kbyte) ![]() |
誓約書 (114kbyte)![]() 誓約書 (25kbyte) ![]() |
なし |
区分 | 様式(申請書) | 様式(誓約書) | 添付書類 |
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あん摩・マッサージ師 柔道整復師 はり・きゅう師 助産師 |
様式第4号 (122kbyte)![]() 様式第4号 (47kbyte) ![]() |
誓約書 (112kbyte)![]() 誓約書 (25kbyte) ![]() |
・施術者・助産師の免許証の写し ・(該当の方のみ)個別契約書2部 ※下記の<施術者の留意点>をご確認ください。 |
本市は、柔道整復師については、福岡県柔道整復師会、JB日本接骨師会及び協同組合日本柔整総研と、あん摩・マッサージ指圧師については、福岡市鍼灸師会及び福岡鍼灸マッサージ協同組合と、はり・きゅう師については、福岡市鍼灸師会及び福岡鍼灸マッサージ協同組合と協定を結んでいます。
それぞれの会に属していない施術者が指定申請を行う場合は、個別契約書の提出が必要となります。
個別契約書は、押印のうえ、2部提出してください。記入内容は、記載例を参照してください。
個別契約書 各種様式 | |||
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柔道整復 (128kbyte)![]() 柔道整復 (34kbyte) ![]() |
あん摩・マッサージ (128kbyte)![]() あん摩・マッサージ (34kbyte) ![]() |
はり・きゅう (127kbyte)![]() はり・きゅう (33kbyte) ![]() |
記載例 (201kbyte)![]() |
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定における施術者(柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師及びはり・きゅう師)の指定については、1事業所に複数の施術者がいる場合、施術者一人ひとりについて指定が必要です。
また、ひとりの施術者が複数の事業所に所属し施術を行う場合、それぞれの施術所ごとの指定が必要です。
下記に該当する場合、それぞれの様式により事実発生から10日以内(辞退届は、30日以内)の届出が必要になります。
※病院・診療所・歯科・薬局については、九州厚生局に対して保険医療機関等と生活保護法の指定医療機関の届出を厚生局の所定の様式にて同時に提出する場合は、本市への下記書類の提出を省略することができます(辞退届及び変更届の一部を除く)。
区分 | 様式 | 備考 |
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指定申請 (医療機関用) |
様式第3の1号 (172kbyte) ![]() 様式第3の2号(訪看) (127kbyte) ![]() |
(1)新たに指定医療機関の指定を受けようとするとき。 (2)指定医療機関の開設者が変わったとき(法人設立・親族継承など)。 (3)指定医療機関の組織が変わったとき(病院が診療所になった場合、診療所が病院になった場合など)。 (4)指定医療機関の所在地を移転したとき。 ※(2)~(4)の場合、変更前の指定について廃止届も同時に必要です。 |
指定申請 (施術者用) |
様式第4号 (122kbyte) ![]() |
(1)新たに指定施術者の指定を受けようとするとき。 (2)指定施術者が勤務する施術所を変更するとき。 ※(2)の場合、変更前の指定について廃止届も同時に必要です。 |
変更届 | 様式第5号 (230kbyte) ![]() 様式第5号 (45kbyte) ![]() |
(1)指定医療機関等の名称や管理者、所在地の住所表示、診療科目が変わったとき。 (2)指定施術者の勤務する施術所の所在地が移転した、施術所の名称や開設者、所在地の住所表示が変わったとき。(施術所の開設者による届け出が必要です。) (3)指定施術者の氏名及び住所が変わったとき。 ※なお、指定医療機関の移転や開設者変更の場合は、変更届ではなく、廃止届(変更前)と指定申請(変更後)が必要です。 ※所在地の住所表示の変更は、病院・診療所・歯科・薬局においても、本市へ変更届の提出が必要です。 |
休止届 | 様式第6号 (209kbyte) ![]() 様式第6号 (41kbyte) ![]() |
(1)天災その他の原因で建物又は設備が損壊され正常な医療または施術を担当できなくなったが、復旧の意志と能力があるとき。 (2)勤務する医師、歯科医師、薬剤師、施術者その他の従業員が死亡し、辞職し、又は休業したため正常に医療または施術を担当できなくなったが、これを補充する意志と能力があるとき。 (3)開設者が、自己の意思により医療機関等を休止したとき。 |
廃止届 | 様式第6号 (209kbyte) ![]() 様式第6号 (41kbyte) ![]() |
(1)指定医療機関等の開設者および指定施術者が、死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。 (2)指定医療機関等の開設者が、当該機関を他に譲渡したり、又は他の原因で開設者が変わったとき(法人設立・親族継承など)。 (3)指定医療機関の所在地を移転したとき。 (4)開設者が、自己の意志で指定医療機関等、施術所を廃止したとき。指定施術者が施術所を辞めるとき。 (5)指定医療機関等の組織が変わったとき(病院が診療所になった場合、診療所が病院になった場合など)。 |
再開届 | 様式第7号 (203kbyte) ![]() 様式第7号 (40kbyte) ![]() |
休止していた指定医療機関等が再開したとき。 |
辞退届 | 様式第9号 (206kbyte) ![]() 様式第9号 (40kbyte) ![]() |
生活保護法による指定医療機関等の指定を辞退しようとするとき。 ※辞退希望日の30日前までに届出が必要です。 ※病院・診療所・歯科・薬局においても、本市へ辞退届の提出が必要です。 |
記載にあたっては、各様式裏面の記載要領を参考にして下さい。紙で提出する場合は、用紙は、A4サイズ(縦長)で印刷して下さい。
再生紙は使用できますが、感熱紙、裏紙、色紙は使用できません。
〇福岡市役所福祉局保護課に郵送又は持参 もしくはページ下部のお問い合わせ先のメールアドレスにメール
※なお、施術者の個別契約書については、原本が必要になるため、郵送もしくは持参をお願いします。
〇医療機関等の所在する区の福祉事務所保護課(管理係)に郵送又は持参
(各区福祉事務所保護課(管理係)に提出いただいた指定申請書も福岡市役所福祉局保護課で受理し、指定及び届出内容の決定を行います。)
指定日は、原則として福岡市役所福祉局保護課で受理した月の初日としています。
健康保険法等による指定日が、受理した月の初日以降の場合は、健康保険法等による指定日を生活保護法による指定日とします。
指定及び届出内容の決定後、福岡市役所福祉局保護課から各指定医療機関等に決定通知を送付するとともに、
福岡市ホームページで告示します。
なお、決定通知の送付には指定日より約2か月ほど要しますのでご了承ください。
指定等の決定状況については、こちらをご確認ください。
その他指定医療機関等の詳細につきましては、下記の手引きをご参照ください。
・指定医療機関等の手引き (7,520kbyte)
福岡市では、お薬手帳を活用することで、重複処方や禁忌薬投与を未然に防止し、生活保護受給者の健康管理に寄与するとともに、医療扶助の適正化を図ることを目的として、お薬手帳の活用を推進しており、生活保護受給者が医療機関を受診する際にはお薬手帳を必ず持参し、提出する取り組みを行っています。
指定医療機関におかれましては、上記取り組みをご了知いただき、生活保護受給者が所定のステッカーを貼ったお薬手帳を持参していない場合には、下記様式にてご報告いただくようにお願いいたします。
なお、報告先につきましては、ページ下部のお問い合わせ先のメールアドレスにご報告をお願いいたします。
後発医薬品の普及は、医療財政の改善に資することから、各医療保険者や行政等国全体で使用促進に取り組んでおります。こうした中、生活保護制度においては、平成30年10月1日から医師又は歯科医師が一般名処方を行っている場合または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬品を原則として使用して頂くこととなりました。
このため、例外として、先発医薬品が調剤できるのは、在庫がない場合と、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額になっている場合です。
なお、薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、処方医に疑義照会を行い、医師の判断を確認した上で、調剤するようお願いします。ただし、処方医と連絡が取れず、やむを得ない場合は、福祉事務所へ確認いただき、先発医薬品を調剤することも可能です。
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、入院中の被保護者が転院を行う場合は、転院の必要性を福祉事務所が事前に検討することとなっております。
各指定医療機関におかれましては、貴院に入院中の被保護者が転院の際には、下記様式「転院事由発生連絡票」の各項目について、当該被保護者を所管する福祉事務所へ事前に電話連絡をお願いします。福祉事務所においては、連絡いただいた内容をもとに転院の必要性を検討し、転院に疑義がある場合は主治医の先生の意見を伺うことがあります。
緊急転院等、事前連絡ができない場合は、転院後速やかに福祉事務所へご連絡ください。
連絡対象:生活保護受給者の転院(”転院”とは、転入院のことです。)
連絡方法:様式「転院事由発生連絡票」の各項目について福祉事務所へ電話にて連絡
(転院まで間がある場合は、「転院事由発生連絡票」に必要事項を記入のうえ、文書による連絡でも可。文書の送付は郵送にてお願いします。)
※「転院事由発生連絡票」の様式は、福岡県・北九州市と統一様式です。