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更新日: 2018年10月10日

指定医療機関医療担当規程


生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項の規定により,指定医療機関医療担当規程を次のとおり定める。


(指定医療機関の義務)

第1条 指定医療機関は,生活保護法(以下「法」という。)に定めるところによるほか,この規程の定めるところにより,医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。


(医療券及び初診券)

第2条 指定医療機関は,保護の実施機関の発給した有効な医療券(初診券を含む。以下同じ。)を所持する患者の診療を正当な事由がなく拒んではならない。


第3条 指定医療機関は,患者から医療券を提出して診療を求められたときは,その医療券が,その者について発給されたものであること及びその医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療をしてはならない。


(診療時間)

第4条 指定医療機関は,自己の定めた診療時間において診療するほか,患者がやむを得ない事情により,その診療時間に診療を受けることができないときは,患者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。


(援助)

第5条 指定医療機関が,患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは、速やかに,患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。

  1. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  2. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  3. 移送
  4. 歯科の補てつ

(後発医薬品)

第6条 指定医療機関の医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)は,投薬又は注射を行うに当たり,後発医薬品(法第34条第3項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)の使用を考慮するよう努めるとともに,投薬を行うに当たっては,医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合には,原則として,後発医薬品により投薬を行うものとする。
2 指定医療機関である薬局は,後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
3 指定医療機関である薬局の薬剤師は,処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第9条の規定による厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって,当該処方せんを発行した医師等が後発医薬品への変更を認めているときは,患者に対して,後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において,指定医療機関である薬局の薬剤師は,原則として,後発医薬品を調剤するものとする。


(証明書等の交付)

第7条 指定医療機関は,その診療中の患者及び保護の実施機関から法による保護につき,必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは,無償でこれを交付しなければならない。
2 指定医療機関は患者の医療を担当した場合において,正当な理由がない限り,当該医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。


(診療録)

第8条 指定医療機関は,患者に関する診療録に,国民健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載し,これを他の診療録と区別して整備しなければならない。


(帳簿)

第9条 指定医療機関は,診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から5年間保存しなければならない。


(通知)

第10条 指定医療機関が,患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知った場合には,すみやかに, 意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。

  1. 患者が正当な理由なくして,診療に関する指導に従わないとき。
  2. 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け,又は受けようとしたとき。

(指定訪問看護事業者等に関する特例)

第11条 指定医療機関である健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては,第5条の規定は適用せず,第8条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護の提供に関する諸記録」と,「国民健康保険の例によって」とあるのは「国民健康保険又は後期高齢者医療の例によって」と,「診療録と」とあるのは「諸記録と」と,それぞれ読み替えて適用するものとする。

 

(薬局に関する特例)

第12条 指定医療機関である薬局にあっては,第5条の規定は適用せず,第8条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用するものとする。



(準用)

第13条 第1条から第10条までの規定は,医療保護施設が患者の診療を担当する場合に,第1条から第5条まで,第7条第1項及び第8条から第10条までの規定は,指定助産機関又は指定施術機関が被保護者の助産又は施術を担当する場合に,それぞれ準用する。