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更新日: 2023年8月2日

生活保護法施行規則

生活保護法施行規則(昭和二十五年五月二十日厚生省令第二十一号)抜粋


(指定の申請)

(指定医療機関の指定の申請)
第十条 法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
一 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
二 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名
三 病院又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
四 法第四十九条の二第二項第二号から第九号まで(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「誓約事項」という。)
五 その他必要な事項

2 法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地
二 指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その開設者の氏名
四 指定訪問看護事業者等にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
五 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その管理者の氏名
六 指定訪問看護事業者等にあつては、その管理者の氏名、生年月日及び住所
七 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、指定訪問看護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨
八 誓約事項
九 その他必要な事項

3 法第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

4 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く。)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5 法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6 第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第二項に規定する申請書により行うものとする。


(法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
第十条の二 法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。


(聴聞決定予定日の通知)
第十条の三 法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。


(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
第十条の四 法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。


(厚生労働省令で定める指定医療機関)
第十条の五 法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。


(指定介護機関の指定の申請等)
第十条の六 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地
二 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所
三 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、介護保険法第四十二条の二第一項若しくは第四十八条第一項第一号の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
四 誓約事項
五 その他必要な事項

2 法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第六項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地
二 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称
三 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所
四 居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
五 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第四十一条第一項、第四十二条の二第一項、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項、第五十四条の二第一項、第五十八条第一項若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は同法第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可を受けている場合は、その旨
六 誓約事項
七 その他必要な事項


(指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)
第十条の七 法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
一 介護機関の名称及び所在地
二 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所
三 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類
四 法第五十四条の二第二項本文に係る指定を不要とする旨


(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)
第十条の八 法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 助産師又は施術者の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
二 誓約事項
三 その他必要な事項旨
2 前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。


(保護の実施機関の意見聴取)

第十一条 法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。


(指定の告示)

第十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

一 指定年月日
二 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地
四 助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)


(標示)

第十三条 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。


(変更等の届出)

第十四条 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。

2 法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
一 届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
二 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日

3 前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。

4 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。


(変更等の告示)

第十四条の二 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。


(指定の辞退)

第十五条 法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十条第一項の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。


(辞退等に関する告示)

第十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。


(情報の提供の求め)

第十六条の二 都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。