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更新日:2025年3月11日

令和7年度 福岡市認知症カフェ開設支援事業補助金のお知らせ

趣旨

認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう、認知症の人への効果的な支援、認知症の人の家族の介護負担の軽減及び地域住民への認知症の啓発の促進のために、相互交流・情報交換の活動拠点となる「認知症カフェ」を新たに開設する団体に対して、開設や運営にかかる経費の一部を補助します。

補助制度の概要

(1)補助の対象団体

  • 福岡市内で認知症カフェを開設する団体
  • 本市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していない団体
  • 暴力団又は暴力団員の統率下にない団体

(2)補助の対象となる認知症カフェの活動

補助の対象となる認知症カフェは、下記の全ての要件を満たす必要があります。ただし、オンラインで実施する場合には、1・2について満たさない場合も補助対象とします。

  1. 複数の人が同時に過ごすことができる十分なスペースがあること
  2. カフェ形式に机等を配置し、安心して参加できる雰囲気であること
  3. 原則として、月1回以上開設し、1回当たりの開設時間は2時間以上とすること
  4. 開設日は、日にち及び曜日を固定するなど工夫し、周知すること
  5. 3年は継続した事業実施が見込まれること
  6. 認知症カフェを運営するスタッフのうち、認知症の人、並びにその家族からの相談に対応できる人員(医療・介護の専門職で、認知症に関する専門的知識及び相談支援等の経験を有する者など)を1名以上配置すること
  7. 地域包括支援センター、介護サービス事業所等、地域の関係者等と連携を図るとともに、市民ボランティア(認知症サポーター及び市民など)の積極的な参加を促進し、地域に開かれた場となるように努めること

(3)補助金額

事業区分 補助率 補助限度額
新規開設 (1年目) 5分の4以内 100,000円
新規開設 (2.3年目) 2分の1以内  50,000円
その他※ (1年目) 5分の4以内  50,000円
その他※ (2.3年目) 2分の1以内  25,000円

 

※その他
既に開設されている地域住民等が自由に参加できる集いの場(既存の認知症カフェや地域カフェ、ふれあいサロンなど)が補助金の交付申請時点に補助金対象要件を満たす場合。

申請手続きについて

 本補助金の交付を受けようとする団体は、以下の「手引き」をご確認いただき、期限内に必要書類を提出して下さい。

 注)可能な限りメールでの提出をお願いいたします。

 

申請様式

<交付申請>

注)以下の関係書類を合わせてご提出ください

  • 定款、規約又はこれに類する団体の組織、運営の方法について定めるもの
  • 補助金申請の前年度に申請団体が行った事業の実施状況がわかる書面(事業報告書等)及び決算書
  • 認知症カフェ開催予定会場の位置図及び写真(建物外観及び会場内)

<実績報告>

<変更交付申請>事業内容を変更する場合 

<辞退>交付を辞退する場合

申請受付期間

 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)

申し込み・お問合せ先

福岡市 福祉局 ユマニチュード推進部 認知症支援課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4891
FAX番号:092-733-5587
E-mail:ninchi-shien.PWB@city.fukuoka.lg.jp