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更新日: 2019年11月22日

平成30年7月5日からの大雨(平成30年7月豪雨)に関する情報



一部地域で「避難指示(緊急)」を継続中

 平成30年7月5日からの継続的な大雨の影響による土砂災害の発生等に伴い,以下の地域において「避難指示(緊急)」を継続しています。


<令和元年11月22日>

 法面の復旧工事が完了したことを確認したことから,避難指示(緊急)を一部解除しました。


避難指示(継続中)

  • 【南区】
    桧原4丁目17番の一部(源蔵池に隣接する住宅地の法面の一部崩落により,危険であるため)

対象世帯・人数

 1世帯,2人




福岡市営住宅への入居

 福岡市では,平成30年7月5日からの大雨により,住宅に困窮している福岡市内の被災者を対象に,一時的な避難場所として,福岡市営住宅を無償で提供しています。

1.入居対象者

  • 7月5日からの大雨により住宅が全壊又は半壊,床上浸水等の被害を受け,引き続き住むことができず,現に住宅に困窮している方
  • 道路やライフラインの寸断,土砂崩れ等により,引き続き住むことができず,現に住宅に困窮している方

2.必要な確認書類等

  • 罹災証明書(後日の提出で可)
  • 被害状況がわかる写真等
  • 住所がわかる運転免許証など

※上記にかかわらず,状況に応じて対応いたしますので,事前にご相談ください。


3.入居期間及び家賃等

  • (1)入居期間:最長6か月間(ただし,住宅再建等に期間を要する場合は個別に相談に応じます)
  • (2)家賃は無料(敷金不要,連帯保証人不要)
      ※入居者が利用する電気,ガス,水道代や共益費などは自己負担となります。
  • (3)物資として,寝具(人数分),照明器具(1~2個),ガスコンロ(1個)を提供できます
  • (4)提供する戸数:当面20戸程度

4.お問い合わせ・お申し込み窓口

住宅都市局住宅管理課(福岡市博多区店屋町4-1 福岡市営住宅センター2階)

受付時間:平日午前9時~午後6時(7月中は,土曜日・日曜日・祝日の午前9時から午後1時も開設します)

電話番号:092-271-2553(専用),FAX:092-271-2556
E-mail: j-kanri.HUPB@city.fukuoka.lg.jp




福岡市税にかかる措置

 平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けておられる納税者の方について,市税の納付期限の延長や納税の猶予等を行っています。


1.期限の延長

 次の指定地域の納税者について,市税の納付期限や書類の申告期限のうち,その期限が平成30年7月5日以降に到来するものについては,「別途定める期日」まで延長します。

 「別途定める期日」については,今後の状況等に十分配慮して決定する予定であり,決定しましたら改めてお知らせいたします。


指定地域

  • 岡山県:岡山市(北区・東区),倉敷市真備町,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,小田郡矢掛町
  • 広島県:広島市安芸区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,東広島市,江田島市,安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)
  • 山口県:岩国市周東町
  • 愛媛県:宇和島市,大洲市,西予市

対象者

指定地域に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人


2.納税の猶予等

 今回の豪雨により損害を受け一時的に市税を納付できない場合は,申請により納付の時期を遅らせたり,分割で納めたりすることができます。

 詳しくは,「納税の猶予と市税の減免」をご参照ください。


3.市税の減免

 一定の規模を超える損害を受けられた場合は,申請により個人市県民税や固定資産税等の減免ができます。

 詳しくは,「納税の猶予と市税の減免」をご参照ください。


4.税証明手数料の減免

 損害を受けられた方が生活の再建等を目的とした各種手続きのため,証明書を請求される場合は証明手数料の減免ができます。


お問い合わせ先


参考

固定資産税・都市計画税の納付期限の延長等について(対象者送付チラシ) (229kbyte)pdf




災害見舞金等の支給

 福岡市民で災害により住家に被害を受けたまたは負傷された場合は,見舞金を支給する制度がありますので,各区の地域保健福祉課にご相談ください。


災害見舞金

 災害により住家に被害を受けた場合は,被害の区分や世帯構成に応じた災害見舞金を支給します。


  • 全壊(焼)・流失:1人世帯 40,000円,2人以上世帯 60,000円
  • 半壊(焼):1人世帯 30,000円,2人以上世帯 40,000円
  • 床上浸水・土砂のたい積:1人世帯 20,000円,2人以上世帯 30,000円

負傷見舞金

 災害により負傷した場合には,以下の基準に基づき,負傷見舞金を支給します。


  • 要治療見込日数が6カ月以上の場合:50,000円
  • 要治療見込日数が3カ月以上6カ月未満の場合:40,000円
  • 要治療見込日数が1カ月以上3カ月未満の場合:30,000円

お問い合わせ先

 東区地域保健福祉課:092-645-1086
 博多区地域保健福祉課:092-419-1098
 中央区地域保健福祉課:092-718-1109
 南区地域保健福祉課:092-559-5131
 城南区地域保健福祉課:092-833-4111
 早良区地域保健福祉課:092-833-4361
 西区地域保健福祉課:092-895-7077 




災害援護資金の貸付

 今回の災害により住家や家財などに被害を受けた方に対して,生活の立て直しを支援するため,災害援護資金の貸付の申込を受け付けます。


貸付条件

  • ・被災当時に、福岡市に居住していたこと
  • ・被害の程度が、次のア~オのいずれかに該当すること       
    • ア 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷,     
    • イ 床上浸水等による家財の3分の1以上の損害,     
    • ウ 住居の半壊,     
    • エ 住居の全壊,     
    • オ 住居全体の滅失若しくは流失
  • ・世帯全員の総所得金額(平成29年分)合計が基準未満であること

 詳しくはチラシ「災害援護資金貸付金お申込のご案内」 (284kbyte)pdfをご覧ください。


お問い合わせ先

 東区地域保健福祉課:092-645-1086
 博多区地域保健福祉課:092-419-1098
 中央区地域保健福祉課:092-718-1109
 南区地域保健福祉課:092-559-5131
 城南区地域保健福祉課:092-833-4111
 早良区地域保健福祉課:092-833-4361
 西区地域保健福祉課:092-895-7077 



悪質商法にご注意ください

 豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください!(消費生活センター)



外国人からのお問い合わせや相談(英語,中国語,韓国語)

 公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団(午前8時45分から午後6時,土曜日,日曜日,祝日を除く)

 092-262-1799




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