平成30年7月5日からの継続的な大雨の影響による土砂災害の発生等に伴い,以下の地域において「避難指示(緊急)」を継続しています。
<令和元年11月22日>
法面の復旧工事が完了したことを確認したことから,避難指示(緊急)を一部解除しました。
1世帯,2人
福岡市では,平成30年7月5日からの大雨により,住宅に困窮している福岡市内の被災者を対象に,一時的な避難場所として,福岡市営住宅を無償で提供しています。
※上記にかかわらず,状況に応じて対応いたしますので,事前にご相談ください。
住宅都市局住宅管理課(福岡市博多区店屋町4-1 福岡市営住宅センター2階)
受付時間:平日午前9時~午後6時(7月中は,土曜日・日曜日・祝日の午前9時から午後1時も開設します)
電話番号:092-271-2553(専用),FAX:092-271-2556
E-mail:j-kanri.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けておられる納税者の方について,市税の納付期限の延長や納税の猶予等を行っています。
次の指定地域の納税者について,市税の納付期限や書類の申告期限のうち,その期限が平成30年7月5日以降に到来するものについては,「別途定める期日」まで延長します。
「別途定める期日」については,今後の状況等に十分配慮して決定する予定であり,決定しましたら改めてお知らせいたします。
指定地域に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
今回の豪雨により損害を受け一時的に市税を納付できない場合は,申請により納付の時期を遅らせたり,分割で納めたりすることができます。
詳しくは,「納税の猶予と市税の減免」をご参照ください。
一定の規模を超える損害を受けられた場合は,申請により個人市県民税や固定資産税等の減免ができます。
詳しくは,「納税の猶予と市税の減免」をご参照ください。
損害を受けられた方が生活の再建等を目的とした各種手続きのため,証明書を請求される場合は証明手数料の減免ができます。
固定資産税・都市計画税の納付期限の延長等について(対象者送付チラシ) (229kbyte)
福岡市民で災害により住家に被害を受けたまたは負傷された場合は,見舞金を支給する制度がありますので,各区の地域保健福祉課にご相談ください。
災害により住家に被害を受けた場合は,被害の区分や世帯構成に応じた災害見舞金を支給します。
災害により負傷した場合には,以下の基準に基づき,負傷見舞金を支給します。
東区地域保健福祉課:092-645-1086
博多区地域保健福祉課:092-419-1098
中央区地域保健福祉課:092-718-1109
南区地域保健福祉課:092-559-5131
城南区地域保健福祉課:092-833-4111
早良区地域保健福祉課:092-833-4361
西区地域保健福祉課:092-895-7077
今回の災害により住家や家財などに被害を受けた方に対して,生活の立て直しを支援するため,災害援護資金の貸付の申込を受け付けます。
詳しくはチラシ「災害援護資金貸付金お申込のご案内」 (284kbyte)をご覧ください。
東区地域保健福祉課:092-645-1086
博多区地域保健福祉課:092-419-1098
中央区地域保健福祉課:092-718-1109
南区地域保健福祉課:092-559-5131
城南区地域保健福祉課:092-833-4111
早良区地域保健福祉課:092-833-4361
西区地域保健福祉課:092-895-7077
豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください!(消費生活センター)
公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団(午前8時45分から午後6時,土曜日,日曜日,祝日を除く)
092-262-1799