令和8年熊本地震で被災された方への市税に関する支援
このページでは令和8年熊本地震により被災された納税者の方々への市税に関する支援策をお知らせします。
1.納付相談について
災害などの一定の事由に該当する方で、市税を一時に納付することが困難な時は、地方税法上の猶予制度をご利用いただける場合がありますので、各区役所納税課または特別滞納整理課にお問い合わせください。
2.減免について
地震により住宅、家財に損害を受けた場合は、被害の程度に応じて市税が減免されることがあります。詳しくは各区課税課へお問い合わせください。
3.税務証明書の無料交付について
窓口・郵送・オンライン申請で、り災証明書を提示いただいたうえで、公営住宅入居申請、り災者向融資申込及びり災者の生活等再建を目的とした各種手続きのために税務証明書を取得される場合、税務証明書を無料で取得いただけます。
4.義援金などの寄附金控除(個人市民税)について
- 被災地の市町村に対して直接した寄付は、領収書を受け取れる場合に限り寄附金控除の対象となります。
- 日赤及び共同募金会に対する「熊本地震災害義援金」は、寄附金控除の対象となります。
- 福岡市で募集する義援金について、寄附金控除を希望の方は税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として、預り証又は受領証等(郵便振替で支払った場合の受領証や銀行振込で支払った場合の振込票の控えなど)に加え、義援金の受付口座であることが分かる資料を確定申告時に提示してください。
- 寄付先が不明確の場合(義援金箱への投入で領収書がない場合等)は、寄附金控除の対象とはなりません。
5.申告・納付等の期限の延長
福岡市税にかかる申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)期限及び市税の納付・納入に関する期限を延長します。
対象者
- 八代市、宇土市、宇城市又は八代郡氷川町にお住まいの個人
- 八代市、宇土市、宇城市又は八代郡氷川町に主たる事務所又は事業所を有する法人
延長する期限
令和8年7月28日以降に到来する、福岡市税にかかる申告、申請、請求その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く)期限及び市税の納付・納入に関する期限
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、被災者の状況等に十分配慮して、後日改めて定めます。
対象となる税目
- 個人市民税(県民税を含む)
- 法人市民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 市たばこ税
- 入湯税
- 事業所税
- 宿泊税