「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」の施行に伴い、市税の手続きについて、平成28年1月から個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)と法人番号を利用しています。
マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、本人確認が必要です。(法人番号の場合不要)
マイナンバーが記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、成りすまし等の被害を防止するため、次のいずれかの方法等による本人確認が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
確認方法1 | マイナンバーカード |
確認方法2 | 通知カード(※1)と身元確認書類(※2) |
※1 通知カード
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。
※2 本人の身元確認書類の例
運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)、国民年金手帳 など
福岡市税務窓口における本人の身元確認書類一覧(印刷用) (190kbyte)
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、マイナンバーが記載された申告書や申請書を提出する際には、成りすまし等の被害を防止するため、次の3点全ての確認書類が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
代理権の確認 | 以下のいずれかの1点の提示または写しの提出 ・戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人) ・税務代理権限証明書(税理士等) ・委任状 |
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代理人の身元確認 | 代理人の身元確認書類(※1)の提示又は写しの提出 |
本人の番号確認 | 本人のマイナンバーカードまたは通知カード(※2)の写しの提出 |
※1 代理人の身元確認書類の例
税理士証票、運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)など
※2 通知カード
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能。
福岡市税務窓口における代理人の身元確認書類一覧(印刷用) (169kbyte)
マイナンバーが記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、(1)窓口で提出する場合、(2)代理人による提出の場合と同じ本人確認書類の写しを同封してください。