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更新日: 2023年4月13日

固定資産税・都市計画税に関する評価情報の開示について

 福岡市では、固定資産税・都市計画税に関する評価情報について、窓口または郵送にて開示請求をすることができます。

1 固定資産評価情報開示請求の手続き

 固定資産評価情報開示請求の手続きおよび開示までの事務の流れ等については、以下のとおりです。

(1)請求

 固定資産が所在する区の区役所課税課(以下「事務担当課」といいます。)に固定資産評価情報開示請求書(下記「4 開示に必要な書類」からダウンロードできます。)をご提出ください。


(2)通知

 ・評価情報が存在する場合

 請求があった日の翌日から土・日・祝日・年末年始を除き20日(正当な理由により延長する場合は40日)以内に決定し、事務担当課から請求者へ固定資産評価情報開示決定通知書(以下「決定通知書」といいます。)により決定内容をお知らせします。

 ・評価情報が存在しない場合

 事務担当課から請求者へ固定資産評価情報不存在通知書によりお知らせします。
 固定資産評価情報については、福岡市公文書規程第37条により「土地評価関係資料」、「家屋評価関係資料」の保存年限は5年とされているため、作成後5年を経過したものについては、福岡市公文書規程第48条に基づき廃棄しているものがあります。


(3)閲覧および交付

事務担当課にて、固定資産評価情報の閲覧を行います。
また、必要に応じて写しの交付もできます。(1枚(片面)10円)※モノクロのみ


2 開示請求ができる人

 固定資産税・都市計画税の納税義務者、納税義務者の相続人及びこれらの者から委任を受けた者。
 ※ご家族の場合でも委任状などが必要です。(委任状は作成日から3か月以内のもの。)


3 開示の対象となる固定資産評価情報

  • (1)土地評価計算書
  • (2)家屋基準年度別評価額推移表 (現年度を含む20年間に相当する基準年度分)
    (3)家屋再建築費評点数算出表


4 開示に必要な書類

 ・固定資産評価情報開示請求書 (218kbyte)pdf

※固定資産評価情報については個人情報に該当するため、個人においては運転免許証等の本人確認書類の提示または写しの添付、法人その他団体においては法人印および代表者等の職印を押印していただく必要があります。
 また、代理人等による請求の場合については委任状等の提示又は添付が必要です。代理人が個人の場合は委任状に加え代理人の運転免許証等の本人確認書類の提示又は写しの添付、相続人の場合は被相続人との続柄が確認できる戸籍謄本等に加え相続人の運転免許証等の本人確認書類の提示又は写しの添付、法人その他団体の場合は法人印及び代表者等の職印を押印していただく必要があります。(委任者が個人の場合は、委任者の本人確認書類(写し)等が必要となります。)
 なお、固定資産評価情報開示請求書に、納税義務者が個人の場合は本人の署名及び本人確認書類(写し)等の添付、法人の場合は法人印及び代表者等の職印が押印されており、かつ、固定資産評価情報の開示について委任する旨の記載があれば委任状等は省略することができます。


5 開示にかかる手数料

 固定資産評価情報の閲覧は無料です。写しを交付する場合には、実費として1枚(片面)につき10円が必要となります。また、郵送による交付を希望する場合は実費のほか、郵送料を負担していただくことになります。


6 郵送による請求または交付

(1)郵送による請求

 郵送により請求される場合は、下記の書類等をご用意いただき、事務担当課に郵送してください。

  • ・固定資産評価情報開示請求書
  • ・運転免許証等の本人確認書類の写し
     ※代理人等が請求する場合は、代理人等の本人確認書類の写しをご用意ください。
  • ・(代理人が請求する場合)委任状
     ※委任状は作成日から3か月以内のものをお願いします。
  • ・(相続人が請求する場合)被相続人との続柄が確認できる戸籍謄本等

(2)郵送による交付

 郵送により交付を希望される場合は、事務担当課へ請求書を提出後、事務担当課より決定通知書を送付しますので、決定通知書を受領後、下記のものを事務担当課まで郵送してください。

  • ・手数料(郵便局の定額小為替又は納付書の領収証書写し)
     ※郵便局にて必要額をご購入ください。手数料の額は決定通知書に記載しています。
     ※定額小為替には表・裏ともに記入欄がありますが、記入不要です。
      記入されている場合、換金できず返送させていただく場合があります。
  • ・返信用封筒
     ※切手を貼付し、あて先をご記入ください。なお、あて先は納税義務者または代理人等に限ります。
  • ・決定通知書の写し(評価情報を特定するために必要となります。)


7 固定資産評価情報に異議がある場合

 開示した固定資産評価情報に異議がある場合については、検査に必要な資料等の提出があれば、地方税法第353条に基づき再検査を行います。ただし、再検査については評価全体を見直すこととなります。
 なお、再検査により評価に誤りがあった場合は、地方税法第417条に基づき、最長で5年間について増額または減額の修正を行います。


8 お問い合わせ先

 各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。