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更新日: 2022年8月22日

住宅の省エネ改修に伴う減額措置


 減額対象となる住宅

次にあてはまる住宅が対象となります。

1.平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)


 対象となる省エネ改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。

  1. 令和6年3月31日までに行われた次の改修工事で、省エネ基準に新たに適合することとなるもので、ア(窓の改修工事)を含めた工事であることを必須とする。(窓の改修工事をしない工事は、適用外。)             
    • ア 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    • イ 床、天井、壁(外気等と接するものの工事に限る)の断熱工事(窓の改修工事を含む)
  2. 改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること             
    • ア 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの
      ※国又は地方公共団体からの補助金の交付等がある場合は、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることを必須とする
    • イ 断熱改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
      ※国又は地方公共団体からの補助金の交付等がある場合は、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることを必須とする
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。 (都市計画税については減額されません。)

※この減額措置は、1度しか適用されません。
※新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。


 減額の範囲

減額の範囲
住居部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の住宅
固定資産税額の3分の1(※)を減額
120平方メートルを超える住宅120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1(※)を減額
(120平方メートルを超える部分については減額の対象となりません)

※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。


 申告手続

この減額措置を受けるためには申告が必要です。

改修工事完了後3ヶ月以内に省エネ基準に適合することの証明書を添付のうえ、住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。(認定長期優良住宅の場合はそのことを証する書類の写しを添付してください。)
詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。


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