次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
(都市計画税については減額されません。)
※ この減額措置は、1度しか適用されません。
※ 新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
住宅部分の床面積 | 減額の範囲 |
---|---|
100平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
100平方メートルを超える住宅 | 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。) |
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。
申告書に添付が必要な書類(住民票の写し、工事代金の領収書、現場の写真等)がありますので、詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。
平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修を行った劇場や音楽堂等
改修工事が完了した年の翌年度から2年度間の固定資産税及び都市計画税が減額になります。
固定資産税及び都市計画税(利便性等向上改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、100
分の5に相当する額)の3分の1を減額
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。
申告書に添付が必要な書類がありますので、詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。
各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。)