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更新日:2026年4月3日

バリアフリー改修に伴う減額措置

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

 

1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃家住宅を除く)
  2. 次のいずれかの方が居住する住宅
  • ア 65歳以上の方
  • イ 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • ウ 障がい者の方

2 対象となるバリアフリー改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。

  1.  令和13年3月31日までに行われた次のいずれかの改修工事
  • ア 廊下の拡幅
  • イ 階段の勾配の緩和
  • ウ 浴室の改良
  • エ 便所の改良
  • オ 手摺の取付
  • カ 床の段差の解消
  • キ 引き戸への取替
  • ク 床表面の滑り止め化
  1.  または地方公共団体からの補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるもの
  1.  改修後の住宅の床面積が以下の通りであること
  • ア 令和8年3月31日以前に改修された住宅
    居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • イ 令和8年4月1日以降に改修された住宅
    ​居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

3 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
(都市計画税については減額されません。)

(注) この減額措置は、1度しか適用されません。
(注) 新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。

4 減額の範囲

 
減額の範囲
住宅部分の床面積 減額の範囲
100平方メートル以下の住宅 固定資産税額の3分の1を減額
100平方メートルを超える住宅 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額
(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)

 申告手続

 

この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。

申告書に添付が必要な書類(住民票の写し、工事代金の領収書、現場の写真等)がありますので、詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。

 お問い合わせ先

劇場・音楽堂等のバリアフリー改修に伴う減額措置

 

1 減額対象となる家屋

 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修を行った劇場や音楽堂等

2 減額適用期間

 

 改修工事が完了した年の翌年度から2年度間の固定資産税及び都市計画税が減額になります。

3 減額の範囲

 

 固定資産税及び都市計画税(利便性等向上改修工事に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合には、100分の5に相当する額)の3分の1を減額

4 申告手続

 

 この減額措置を受けるためには申告が必要です。
 改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。
 申告書に添付が必要な書類がありますので、詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。

5 お問い合わせ先

 

 各区役所課税課(詳しくは「市税に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。