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更新日: 2023年6月14日

福岡市よくある質問Q&A

質問

国土利用計画法(国土法)の届出方法について知りたい。

回答

国土利用計画法(国土法)の届出方法は、次のとおりです。

1 提出書類 :
(1)土地売買等届出書(事後届出)
(2)契約書の写し
(3)位置図(住宅地図等)
(4)公図の写し
(5)実測図(登記面積での取引又は実測精算による取引で、実測図を作成していない場合は省略できます。)
(6)委任状(第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合に必要となります。)
 ※位置図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。

2 土地売買等届出書の配布:財政局財産管理課窓口又は福岡市ホームページからのダウンロード

3 届出期間:
  契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内(契約を締結した日から起算して14日以内)

4 届出窓口 :財政局財産管理課国土法担当

5 届出人  :土地の権利取得者(売買であれば買主)

6 届出方法 :電子メール、窓口、郵送

7 受付時間 :午前9時~午後5時(ただし、正午から午後1時までを除く)

8 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

9 必要なもの: 1 提出書類 及び 本人確認書類

10 注意事項 :
(1)なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、上記と同様による届出を行ってください。
(2)届出をしなかったり、偽りの届出をしたときは、法律で罰せられることがあります
 (6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

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お問い合わせ先

財政局 財産有効活用部 財産管理課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4173
FAX番号: 092-711-4833
zaisankanri.FB@city.fukuoka.lg.jp