国土利用計画法(国土法)の届出方法について知りたい。
国土利用計画法(国土法)の届出方法は、次のとおりです。
1 提出書類 :
(1)土地売買等届出書(事後届出)
(2)契約書の写し
(3)位置図(住宅地図等)
(4)公図の写し
(5)実測図(登記面積での取引又は実測精算による取引で、実測図を作成していない場合は省略できます。)
(6)委任状(第三者(仲介者、関係者等)が代理で届出を行う場合に必要となります。)
※位置図、公図の写しには、朱線で届出地の範囲を明示してください。
2 土地売買等届出書の配布:財政局財産管理課窓口又は福岡市ホームページからのダウンロード
3 届出期間:
契約(予約を含む)締結後、契約の日を含めて2週間以内(契約を締結した日から起算して14日以内)
4 届出窓口 :財政局財産管理課国土法担当
5 届出人 :土地の権利取得者(売買であれば買主)
6 届出方法 :電子メール、窓口、郵送
7 受付時間 :午前9時~午後5時(ただし、正午から午後1時までを除く)
8 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
9 必要なもの: 1 提出書類 及び 本人確認書類
10 注意事項 :
(1)なんらかの理由により、期限を過ぎてしまった場合においても、上記と同様による届出を行ってください。
(2)届出をしなかったり、偽りの届出をしたときは、法律で罰せられることがあります
(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。